相続を成功させるためには、相続税の問題についてもしっかりと対応していかなければなりません。
相続税には所得税と同じく累進税率が適用されるため、遺産が多いケースほど相続税が高額となります。
また、平成27年の法改正で相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたため、かつては一部の資産家だけに課される税金であったものが、相続税の課税対象となる相続案件の割合が約2倍に跳ね上がりました。
したがって、生前の相続税対策には、これまで以上にしっかりと取り組んでいかなければなりません。
また、被相続人が亡くなってしばらくすると、税務署から「相続についてのお尋ね」という書面が送られてくることがあります。
中には、相続税申告書もセットで同封されてくることもあります。
「相続についてのお尋ね」を無視すると、税務調査の結果、無申告加算税や延滞税と課されるおそれがありますので、しっかりと対応していかなければなりません。
さらに、相続税は、相続人間で遺産分割協議が完了していなくても、被相続人が亡くなってから10か月以内に税務署に申告書を提出し、納税しなければならないとされています。
この10か月の申告期限を過ぎてしまうと、相続税を軽減できる制度の適用を受けられなくなるといった不利益を被ってしまいますので、生前の相続税対策が重要となってきますし、遺産分割が相続税の申告期限に間に合いそうにないときは、その対応策もしっかりと講じていかなければなりません。
次の各リンク先ページでは、相続税対策、税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた場合の対処、遺産分割が10か月の相続税申告期限に間に合わないときの対応について、解説させていただいておりますので、参考になさってみてください。
相続税の問題についてはこちらもご覧下さい
●相続税の問題について
●相続税対策
●税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた方へ
●遺産分割が相続税の申告期限に間に合わないとき