「特定の相続人に遺産を受け取らせたい」
「相続人同士が揉めないように、遺言書で遺産の分け方を指定したい」
「内縁の妻が遺産を受け取れるようにしたい」

遺言書を作成することにより、様々な目的を達成することができます。
当事務所では、遺言書作成のサポートを承っております。
以下では、弁護士に遺言書の作成をご依頼いただくメリットをご紹介させていただきます。

1 弁護士から遺言書の内容に関するアドバイスを受けることができる

遺言書を作成しようとしても、どのような内容にすればよいか迷ってしまう方も少なくありません。
遺言書の作成を弁護士にご依頼いただくことにより、遺言書の内容についてもアドバイスを受けることができます。
「特定の相続人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作成すれば、相続人間で遺留分をめぐるトラブルが発生するリスクがあります。
また、自筆証書遺言を作成する場合には、ご自身だけで作成するとなると、法律上の要件を欠いたり、内容が不明確であったりすることにより、遺言書が無効となるリスクがあります。
このようなリスクにも配慮したうえで遺言書の作成を行う必要があり、法律の専門家である弁護士のアドバイスは大きな助けになるでしょう。

2 弁護士に遺言書の作成に必要な書類の収集を任せることができる

自筆証書遺言は法律上の要件を欠くなどの理由により後々無効とされるリスクなどがありますので、安全性の観点からは公正証書遺言の形で遺言書を作成することをお勧めしております。
そして、公正証書遺言を作成する際には、戸籍謄本類、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書等、多くの必要書類を揃えなければなりません。
このような必要書類の収集は手間と時間がかかりますが、弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、弁護士に必要書類の収集を任せることができます。
一部、本人でなければ取得ができない書類や、本人が取得した方が手っ取り早い書類も存在しますが、面倒な書類収集の多くを弁護士に任せることができますので、ご負担を大幅に軽減できると思います。

3 弁護士に公証人との打ち合わせを任せることができる

公正証書遺言を作成する場合には、事前に公証人との打ち合わせを何度も重ねる必要があります。
公証人は、法律のプロですから(多くは元裁判官・元検察官です)、打ち合わせの際には法的事項についても協議の対象となります。
このような公証人との打ち合わせは、手間と時間がかかるとともに、精神的な負担が大きいことでしょう。
この点、弁護士に遺言書作成を依頼することにより、公証人との打ち合わせの大半を弁護士に任せることができますので、安心して遺言書の作成を進めることができます。

4 弁護士が証人2人を用意することができる

公正証書遺言を作成する場合には、遺言書作成日に公証役場で立ち会う証人2人が必要となります。
なお、①未成年者、②推定相続人(将来相続人となる予定の人)・受遺者(遺産を貰う人)、③推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族(祖父母、親、子、孫)などは、証人になることができません。
証人は、遺言書の内容を知ることとなるため、上記以外の人で証人になってくれる人を用意するのは難しいことも多いです。
この点、弁護士に遺言書の作成を依頼することにより、弁護士や法律事務所職員が証人となることができますので、証人2人の確保の問題も解決できます。

5 弁護士を遺言執行者に指名することができる

遺言書を作成する場合には、預金の解約、不動産の相続登記、株式の名義変更など、遺言書の内容を実現するための事務手続を任せる「遺言執行者」を指定することをお勧めしております。
遺言書を作成したとしても、相続人たちが従ってくれるとは限りませんし、事務手続が複雑であったり、遺産を受け取る相続人が病気であったりするなど、相続人自身による事務手続の遂行が困難を伴うこともあります。
この点、遺言執行者が指定されている場合には、法律上、相続人は遺言執行者の職務を妨げる行為をすることができず、遺言執行者が相続人に代わって遺言書の内容を実現するための事務手続を行うこととなります。
そのため、遺言書の内容を確実に実現してもらうためには、遺言執行者を指定しておく必要があるのです。

しかし、遺言執行者は、遺言者の死後、上記のような事務手続に加えて、①遺言書の内容を相続人に送付する、②遺産目録を作成して相続人に交付するという義務も負うなど、法律の専門家である弁護士以外の方にとっては荷が重いと言えます。
この点、遺言書の作成を弁護士に依頼すれば、その弁護士に遺言執行者となることを依頼することができます。
そして、弁護士を遺言執行者に指名しておけば、遺言書の内容を確実に実現することができるでしょう。

遺言についてはこちらもご覧ください

●遺言書を作成したい方
●遺言書の種類
●公正証書遺言をお勧めする理由
●公正証書遺言の作成方法
●自筆証書遺言の保管制度について
●自筆証書遺言保管制度における関係遺言書保管通知と死亡時通知
●遺言執行者について
●弁護士に遺言書の作成をご依頼いただくメリット