公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向くことが必要です。
ただし、専門家でない方がいきなり公証人役場に出向いて遺言書を作成してもらおうとしても、なかなか難しい面があります。
ですから、まずは専門家である弁護士にご相談・ご依頼の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
弁護士がご依頼をお受けした場合には、相続人や財産の状況等をよくお聞きした上、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。
また、公正証書遺言の作成に当たっては、本人以外に証人2人が公証人役場に立ち会い、署名・捺印をすることが必要ですが、当事務所にご依頼いただければ、当事務所の弁護士またはスタッフが証人となることも可能です。
以下に公正証書遺言作成のポイントを列挙します。
1)相続人調査を行う
遺言書を作成するに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。
「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を取得します。
また、相続人全員の戸籍謄本も取得し、相続関係図を作成します。
相続関係図を作成することで、遺言書がない場合のシミュレーションを行うことができます。
2)相続財産調査を行う
相続人調査と並行して、相続財産調査を行います。
財産のうち最も大事なものは、多くの場合は不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本や固定資産評価証明書を取得します。
さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。
3) 遺留分に配慮しつつ、遺産分割の方法を記載する
遺言書を書きさえすれば、どんな分け方でもできるということではありません。
配偶者や子どもは遺留分の権利を持っています。
したがって、遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害するかどうかの考慮が必要です。
4) 遺言執行者を指定する
遺言書は、作成すれば終わりでなく、それが確実に執行されることが重要です。
当事務所に公正証書遺言の作成を依頼された場合には、当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現することが可能となります。
せっかく遺言書を作成されるのであれば、確実にご遺志が実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとした遺言書を作成されることをお勧めいたします。
遺言についてはこちらもご覧ください
●遺言書を作成したい方
●遺言書の種類
●公正証書遺言をお勧めする理由
●公正証書遺言の作成方法
●自筆証書遺言の保管制度について
●自筆証書遺言保管制度における関係遺言書保管通知と死亡時通知
●遺言執行者について
●弁護士に遺言書の作成をご依頼いただくメリット