遺言書を作成する場合には、公正証書遺言をお勧めいたします。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
この3種類の中でも、以下のような理由により、特に公正証書遺言の作成を強くお勧めしております。

遺言書が無効とされるリスクや将来の紛争を回避することができる

遺言書は、法律で決められた要件を守って作成しなければ、無効とされてしまいます。
また、遺言書の内容が不明確であれば、無効とされる可能性があります。
さらに、将来、相続人同士で、「遺言書は偽造されたものだ」、「遺言書が作成された当時、被相続人は認知症だった。遺言書を作成できる判断能力はなかったから、遺言書は無効だ」という争いが発生することも考えられます。

この点、公証証書遺言の場合には、ご自身で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、法律の専門家である公証人(多くが元裁判官・元検察官)が要件や内容を厳重にチェックしたうえで作成しますので、無効とされるリスクが極めて小さいと言えます。
また、公証人による本人確認や意思確認、証人の立ち合いのもとに厳格に作成されるものであるため、遺言書の偽造が疑われることはほとんど考えられませんし、「被相続人が判断能力を欠くにもかかわらず、遺言書の作成が強行された」ということも言いづらくなるでしょう。
このように、公正証書遺言を作成することにより、遺言書が無効とされるリスクや将来の紛争を回避することができます。

遺言書の紛失・隠匿・改ざんのリスクを回避することができる

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、自宅で保管すれば紛失したり、利害関係のある相続人等により隠匿されたり、改ざんされたりするリスクがあります。
また、保管場所を間違えると誰にも発見されず、遺言書がないものとして遺産分割が行われてしまうことも考えられます。
これに対し、公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されます。
そのため、遺言書が紛失してしまったり、隠匿されたり、改ざんされたりするリスクはありません。
また、相続人が公証役場の「遺言検索システム」を利用すれば、全国の公証役場を対象として公正証書遺言の有無を調べることができます。
遺言書の内容に沿った遺産の分配が確実に行われるようにするためには、公正証書遺言を作成するのがよいでしょう。

家庭裁判所で検認の手続をする必要がなくなる

公正証書遺言の場合には、自筆証書遺言、秘密証書遺言とは異なり、家庭裁判所で検認の手続をする必要がありません。
検認の手続のためには、被相続人・相続人の戸籍謄本類を揃える必要がありますし、手続にも一定の時間がかかります。
公正証書遺言の場合には、このような検認の手続が不要であるため、速やかに遺言書の内容を実現することが可能となります。

文字が書けてなくても口頭で作成することができる

公正証書遺言は、遺言の内容を口頭で公証人に伝え、公証人が作成するものです。
病気や加齢等により文字を書くことができなくても、書きたい内容を口頭で公証人に伝えることにより、作成することができます。
また、氏名だけはご自身で署名する必要があるのが原則ですが、署名することも難しい場合には、公証人がその旨を付記して、署名に代えることができます。

遺言についてはこちらもご覧ください

●遺言書を作成したい方
●遺言書の種類
●公正証書遺言をお勧めする理由
●公正証書遺言の作成方法
●自筆証書遺言の保管制度について
●自筆証書遺言保管制度における関係遺言書保管通知と死亡時通知
●遺言執行者について
●弁護士に遺言書の作成をご依頼いただくメリット