預金者の死亡による口座の凍結

銀行などの金融機関は、預金者が死亡したことが分かると、預金口座を凍結します。
そうすると、預金の払戻、振込送金の受取、公共料金等の引落などが基本的にできなくなります。
よって、被相続人が死亡した場合には、死亡の事実を金融機関に連絡する前に、葬儀費用などの必要資金の用意、家賃の振込口座の変更通知、公共料金等の引落口座の変更など、必要な準備を済ませるのが良いでしょう。

被相続人の預金に関する金融機関の対応

上記のように、金融機関が被相続人の死亡を知った場合には、預金口座が凍結され、払戻が制限されてしまいます。
この状況で、相続人の一部が自己の法定相続分に応じた払戻を個別に請求した場合、遺言書や遺産分割協議書等を提出しない限り、金融機関はこうした個別の払戻を拒否するのが通常です。

なぜなら、金融機関が遺言書や遺産分割協議書等の存在・内容を確認できない中では、金融機関としては適正な払戻請求であるかどうかを判断できず、個別の払戻請求に応じることにより、相続人間の紛争に巻き込まれたり、預金の二重払いをすることになったりするリスクがあるからです。

したがって、金融機関がこのような対応を取ることは、やむを得ないことと言えます。
一方で、相続人の中に被相続人の預金をずっと管理していた者や、勝手に被相続人の預金を払い戻しそうな者がいる場合には、被相続人が死亡したことを速やかに金融機関に連絡し、被相続人の預金口座を凍結してもらうことにより、被相続人の預金が勝手に払い戻されることを阻止するといった手法もあります。

被相続人の預金口座からの払戻

以上のとおり、金融機関が被相続人の死亡の連絡を受けると、被相続人の預金口座が凍結され、その後に払戻を受けられるのは、遺言書を提出したときや、遺産分割がまとまって遺産分割協議書等を提出したときとなるのが原則です。

それでは、遺産分割が成立する前に、被相続人の預金口座から払戻を受けることは、一切できないのでしょうか?
例えば、入院費の精算や葬儀費用の支払など、早期に被相続人の預金を払い戻し、精算や支払に充てたいといったケースがあります。

この点、相続人全員の協力が得られる場合には、相続人の一人を手続の代表者として、相続人全員の押印をした手続依頼書などの必要書類を金融機関に提出することで、被相続人の預金口座の払戻を受けられるようになるのが通常です。
また、相続人全員の協力を得ることが難しい場合でも、各相続人は、「被相続人の預金額×1/3×法定相続分」で算出される額について、遺産分割前でも単独で預金の払戻を受けることができます(ただし、同一の金融機関からの払戻は150万円が上限です)。
また、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所に申し立てて審判を得ることにより、預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻を受けることができます(ただし、生活費の負担等の事情により預金の仮払の必要性が認められ、かつ、他の相続人の利益を害しない場合に限られます)。

払戻を受けるに当たって、必要な書類などは、金融機関によって異なりますので、その金融機関に確認のうえで対応していただければと存じます。

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