預金の法的な意味
預金は現金とは異なるものです。
預金の場合、金銭を実際に保管・管理しているのは銀行などの金融機関であり、預金を持っているということは、金融機関に対して預金の払戻を請求する権利(債権)があることを意味します。
預金は、現物である現金とは異なり、法律上は金融機関に対する預金払戻請求権という金銭債権なのです。
相続における金銭債権の取り扱い
相続において、金銭債権は、原則として、他の遺産とは異なり、被相続人の死亡によって、自動的に各法定相続人が法定相続分の割合に従って分割取得する取り扱いとなります。
例えば、遺産として、1000万円の貸金債権があり、相続人が子ども2人という場合、遺産分割をしなくても、被相続人の死亡と同時に子ども2人が当然に500万円(2分の1)ずつ分割取得することになるのです。
預金の遺産分割
上記のように、金銭債権は、被相続人の死亡と同時に、各法定相続人が法定相続分の割合に従って当然に分割取得する取り扱いが基本です。
かつては、預金(預金払戻請求権)も金銭債権であることから、金銭債権の基本に従って、遺産分割の対象とはならないというのが最高裁判例の考え方でした。
しかし、預金は、実際には現金とそれほど異ならないものとして考えられているのが通常です。
そのため、上記のような最高裁判例の解釈は実情に沿わないものとして、平成28年12月19日の最高裁判例により、従来の考え方を変更して、預金(預金払戻請求権)も遺産分割の対象になるものと判断されました。
したがって、預金についても、他の遺産と同様に、遺産分割の協議等で、誰がどれだけ取得するかを決めていくことになります。