寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、

みなし遺産 = 遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分) = 8000万円

兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2       = 4000万円

となります。

・被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
・被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

どのような場合に寄与分が認められるのかは微妙な判断ですので、納得できない点やご不明な点がある場合、寄与分をめぐって、他の相続人と揉めそうな場合には、弁護士にご相談ください。

なお、寄与分が認められるのは法定相続人に限られます。
したがって、法定相続人以外の人が被相続人の財産形成や維持に特別の寄与をしたとしても、遺産分割には影響しないのが原則です。
(ただし、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたと認められる法定相続人以外の親族は、法定相続人に対して特別寄与料を請求することができます。
>>>特別の寄与の制度について)しかし、例えば、息子の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合など、法定相続人の意向により、補助者として特別の寄与を行ってきたものと評価されれば、法定相続人の寄与分として認められる余地があります。

特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください

●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
●学費と特別受益
●介護と寄与分
●家業従事と寄与分
●持ち戻し免除の意思表示
●相続分不存在証明書について