特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
このような場合には、相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが法律上認められています。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
みなし遺産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
となります。
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合は、特別受益として認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
なお、特別受益の対象となるのは、以下のとおりです。
①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの
婚姻の際の持参金などが含まれます。
挙式費用などは一般的には認められません。
③生計の資本としての贈与
住宅購入資金、開業資金、事業資金など。
どのような場合に特別受益が認められるかは微妙な判断ですので、納得できない点やご不明な点がある場合、特別受益をめぐって、他の相続人と揉めそうな場合には、弁護士にご相談ください。
特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください
●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
●学費と特別受益
●介護と寄与分
●家業従事と寄与分
●持ち戻し免除の意思表示
●相続分不存在証明書について