遺産分割がスムーズに進まずに揉めてしまうケースとして、典型的なのは特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。

例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらったなどです。
このような場合には、相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが法律上認められています。

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある

このような場合は、特別受益として認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

・親の家業に従事して財産を増やした
・親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合には、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

特別受益・寄与分についてはこちらもご覧ください

●特別受益と寄与分
●特別受益が問題になる場合と相続分の計算
●特別受益の成立要件と具体例
●寄与分が問題になる場合と相続分の計算
●寄与分の成立要件と具体例
●生命保険と特別受益
●死亡退職金と特別受益
●学費と特別受益
●介護と寄与分
●家業従事と寄与分
●持ち戻し免除の意思表示
●相続分不存在証明書について