被相続人の死亡時から遺産分割成立までの間に生じる賃料は、原則として、各相続人がそれぞれ法定相続分に応じて取得することになりますが、相続人間で合意すれば、遺産分割の対象に含めて処理することができます。
遺産の中に不動産がある場合、法律上、相続人は、遺産分割が成立するまでの間、遺産である不動産を法定相続分に応じて共有している状態であると扱われます。
そして、現在の裁判実務では、相続人間で共有している不動産から生じた賃料は、遺産とは別個の財産であり、相続人がそれぞれの法定相続分に応じて、取得するものとして扱われています。
遺産である不動産について賃料が発生する場合、実際には、不動産管理会社が賃料の管理を行っていたり、相続人のうちの1人が賃料の管理を行っていたりする場合が多いかと思われます。
そのため、法定相続分に応じた賃料を取得した相続人は、そのようにして賃料を管理していた者に対して、遺産分割とは別個に、法定相続分に応じた賃料相当金額を請求することができます。
もっとも、そのようにして発生した賃料は、遺産の中にある不動産から生じたものであるため、遺産とも密接に関わるものです。
そのため、上記のとおり、原則としては遺産分割の対象とはならないとしても、相続人間で合意をすることにより、遺産分割の対象に含めて処理することも可能とされています。