遺留分を算定する際に、寄与分は考慮されません。
そのため、遺留分の権利者に寄与分が認められたとしても、請求できる金額が増えるということはありません。
遺留分とは、遺産相続の際に、一定範囲の相続人に対し、被相続人の遺産のうち、一定割合を引き継ぐことを保障する制度のことを言います。
遺産相続には、残された相続人の生活保障という機能もあるところ、一定範囲の相続人に対し、最低限の権利として遺留分を保障するというのが制度の趣旨です。
一方で、寄与分とは、被相続人の生前に、財産形成や維持に特別の寄与をした場合に、遺産分割の際に多くの遺産を取得させ、公平を図る制度のことを言います。
このような寄与分の制度は、上記のように生活保障として最低限の権利を認めるという遺留分の制度趣旨とはなじまないため、遺留分を算定する際に寄与分は考慮されないのです。