特別受益であっても、生前贈与や遺贈であることに変わりはありません。
そのため、被相続人の死亡前10年以内に行われたものであれば、遺留分侵害額請求の対象となります。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けた財産のことを言います。
遺留分とは、遺産相続の際に、一定範囲の相続人に対し、被相続人の遺産のうち、一定割合を引き継ぐことを保障する制度のことを言います。
被相続人は、生前贈与や遺贈によって自由に財産を動かすことができるのが基本です。
しかし、遺産相続は、残された相続人の生活保障という機能もあるところ、被相続人の意向ひとつで遺産をまったくもらえないとか、ほとんどもらえない相続人が出ても一切救済されないのは不都合です。
そこで、一定範囲の相続人に対し、一定割合の遺産の取得を保障する遺留分の制度が存在しているのです。
このような遺留分の制度の趣旨からすると、特別受益であっても生前贈与や遺贈であることに変わりはないため、遺留分侵害額請求の対象となります。
ただし、期間の制限があり、相続人に対する生前贈与については、被相続人の死亡前10年以内に行われたものに限られます。
何十年も前の特別受益まで遺留分侵害額請求が認められると、相続人の負担が重くなりすぎるため、このような期間の制限が定められているのです。