被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを取ることになります。

相続放棄をする場合、家庭裁判所で相続放棄の手続を取る(「相続放棄申述書」などを提出する)必要があります。
しかし、どこの家庭裁判所で手続を取ってもよいわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを取る必要があります。

ここで注意しなくてはならないのは、被相続人の最後の住所地が、実際に被相続人が亡くなるときに住んでいた場所(居所地)とは必ずしも一致するわけではない、という点です。
被相続人の最後の住所地については、家庭裁判所に提出する必要がある被相続人の住民票の除票または戸籍附票によって確認することができますので、相続放棄の手続を取る前に、必ずきちんと確認するようにしましょう。

被相続人の最後の住所地を確認した後は、その住所地を管轄する家庭裁判所がどこであるかを調べます。
その住所地を、どこの家庭裁判所が管轄しているかについては、インターネットで調べることができるほか、最寄りの家庭裁判所に問い合わせることによっても確認することができます。