相続放棄とは、相続人が遺産の相続をすべて放棄する手続のことです。
遺産を相続する場合には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐこととなります。
したがって、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をすることを検討した方が良いでしょう。

相続放棄については、単に「相続を放棄する」と宣言するだけでは足りず、原則として被相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」という書面および必要な添付書類を提出することが必要です。

また、相続放棄は、一部の相続人だけが相続放棄をすることも、相続人全員が相続放棄をすることも可能となっています。
しかし、相続放棄は、すべての遺産を相続して引き継ぐか、すべての遺産を放棄するかの選択であり、特定の欲しいものだけを相続して、不要なものや借金だけを放棄するといった取扱いは出来ませんので、ご注意ください。