共有物分割請求をする場合、まずは共有者同士で話し合い(共有物分割協議)を行います。
共有物の分割方法には、
(1)現物分割(共有物を物理的に分割する方法)
(2)換価分割(共有物を第三者に売却し、その代金を分割する方法)
(3)代償分割(共有物を共有者の一人が単独で取得する代わりに、他の共有者に金銭で補償する方法)
の3つがあります。
そして、共有物分割協議がまとまらない場合には、裁判(共有物分割請求訴訟)を提起して裁判所に解決を求めることとなります。
共有物分割請求訴訟について定めた民法258条によると、裁判所は現物分割または代償分割により共有物の分割を命じるものとされ、現物分割・共有分割に不都合がある場合には競売を命じることができる(競売による売却代金を共有者で分配することになります)とされています。
裁判所が共有物の分割方法を判断する際には、①各共有者の希望、②共有持分の割合、③共有物の利用状況、④共有物の経済的価値、⑤各共有者の資力など、様々な事情が考慮されます。