1 預貯金も遺産分割の対象となる

まず、被相続人が生前保有していた預貯金は、遺産分割の対象となります。

この点、預貯金は被相続人が保有していた財産だから当たり前のことではないか、と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、以前は、相続人全員が遺産分割の対象にする合意をした場合を除き、遺産分割の対象にはならず、各相続人が法定相続分の限度で取得することとなっていました。

もっとも、このような運用は、平成28年12月19日に出された最高裁判所の判断により変更となりました。
最高裁判所は、遺産分割の具体的な方法を定める際、預貯金が各相続人の取得する遺産の額を調整する役割として用いられている実情や、実際の預貯金の性質などを考慮し、普通預金、普通貯金及び定期預金について、遺産分割の対象となると判断しました。

そのため、上記の最高裁判所の判断がなされた時期以降、預貯金も当然に遺産分割の対象とされるようになったのです。

2 預貯金の遺産分割方法

預貯金の遺産分割方法は、主に以下の2つの方法が考えられます。

(1)預金口座ごとに分割する

被相続人が複数の預貯金口座を保有していた場合に、相続人が各預貯金口座の残高等を確認・話し合いの上、預貯金口座ごとにどの相続人が取得するか決め分割する方法です。

この方法による場合には、相続人が割り当てられた預貯金口座の払戻しを行うことができる点で、容易な分割方法であるといえるでしょう。

もっとも、各預貯金口座によって残高が異なり、相続人間で取得する金額に差異が生じてしまう可能性があるため、不公平であるといった不満が出てきてしまう可能性もあります。

(2)預貯金口座を解約して、解約後の現金を合意した内容で分割する

被相続人が保有していた預貯金口座を解約し、解約後の現金を相続人間で合意した内容で分割する方法です。

この方法による場合、分割する金額に合意して分けることとなるため、預貯金口座ごとに分割する場合と比べて、不公平であるといった不満が出てきてしまう可能性は低いでしょう。

被相続人の財産が預貯金のみならず不動産や株式もある場合には、各相続人が取得する財産の価格が法定相続分になるように、取得する預貯金の金額を調整して合意することや、相続人の一人が預貯金を相続することとして、代償金を他の相続人に支払うといった内容で合意することも考えられるでしょう。

3 預貯金の遺産分割の流れ

預貯金の遺産分割は、以下の流れで手続を行っていく必要があります。

(1)相続人を確定する

遺産分割を行うにあたっては、相続人全員で合意する必要があります。
そのため、相続人が誰かを確定させなければなりません。
そして、相続人が確定できると、各相続人の法定相続分も確定することができます。

(2)預貯金をはじめとする相続財産の調査

被相続人の自宅に保管されていた預貯金通帳やキャッシュカードなどを手掛かりにして、預貯金口座がある金融機関とその残高を調査します。
また、相続財産が預貯金のみならず不動産や株式などもあるような場合には、このような相続財産も考慮して遺産分割の方法を決める必要があるので、預貯金以外の財産についても調査しておくべきでしょう。

(3)遺産分割協議を行う

相続人及び預貯金を含む相続財産が確定できたら、相続財産を、相続人間でどのように分割するか、相続人全員で話し合い(協議)をします。

相続財産の額・種類によって、預貯金の最適な分割方法も異なってきますので、各相続財産の価格を表にするなど整理して協議をしていくのがよいでしょう。

(4)遺産分割協議書を作成する

遺産分割の分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、合意した遺産分割の分割方法をまとめた書面のことをいい、預貯金の払戻し手続をはじめ、不動産の登記手続などの相続手続をするのに必要となってきます。
作成にあたって、相続人全員が署名し、実印での捺印をしている必要はありますが、定められた書式はないので、専門家に依頼することが必須ではありません。

相続財産が預貯金のみの場合、金融機関によっては、金融機関が用意している書式に相続人全員が記入して払戻しを受けることが可能な場合もあります。
このような場合には、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。

(5)預貯金の分割手続

遺産分割協議書の内容に基づいて預貯金の分割をする際は、一般的に、遺産分割協議書(または金融機関が用意している書類)のほか、相続人全員の印鑑証明書、相続人全員の戸籍謄本に加え、被相続人の戸籍謄本が必要となります。
被相続人の戸籍謄本に関しては、被相続人が死亡していることを確認するのに必要となるほか、相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。

4 預貯金の相続における注意点

(1)預貯金口座の凍結

被相続人が亡くなり、金融機関に対して、被相続人が死亡した旨の届出をすると、預貯金口座は凍結されます。
預貯金口座が凍結されると、原則として、遺産分割が終了するまでの期間、預貯金を払い戻すことはできません。

(2)凍結前に預貯金を払い戻すリスク

被相続人の死亡後、口座凍結前に、一部の相続人が、勝手に被相続人の預貯金を払い戻してしまうというトラブルが散見されます。

相続人全員が明確に合意している場合はともかく、一部の相続人による勝手な判断の場合には、預貯金の使い込みを疑われる可能性もあり、その使途を明らかにできない場合には、当該払戻金の全部または一部の返還を求められることも考えられます。

このようなリスクを避けるため、被相続人が亡くなった後は、速やかに金融機関に対して、被相続人が死亡した旨の届出をしましょう。

(3)仮払い制度

(1)でお話したとおり、預貯金口座が凍結されると、原則として遺産分割が終了するまでは、預貯金を払い戻すことができません。

もっとも、2019年(令和元年)7月から、被相続人の預貯金の一部の払戻しが受けられる仮払いの制度が新設されました。
被相続人の葬儀費用や、相続人の当面の生活費などのためにお金が必要になった場合に、この制度を利用することが考えられます。
なお、この制度により払い戻された預貯金は、後日行われる遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得したものとして遺産分割の際に調整されることとなりますので、この点は留意しておく必要があるでしょう。

5 弁護士にご相談ください

預貯金は、多かれ少なかれ、被相続人の財産として存在することが多い財産であり、遺産分割の内容や分割の方法など、考慮すべき事項が複数存在します。
遺産分割における預貯金の分け方にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。