一応の基準として、以下のような計算方法があります。
【計算式】
通常の報酬額×(1-生活費控除割合)×家業従事の期間
通常の報酬額は、被相続人の家業と同種・同規模の事業に従事する同年齢層の賃金が参考となります。
実際には、賃金センサスなどの統計資料を参照することになるでしょう。
ただし、被相続人の家業の収益性等の実態を考慮し、金額が調整されることもあります。
生活費相当額を控除するのは、仮に給料の支払がなかった場合には、被相続人から一定額の生活費を受け取っていたのが通常であると考えられるからです。
具体的な生活費相当額が分からなければ、概算額によることになると考えられます。
なお、家業従事の期間が長期間に及ぶ場合などは、「相続財産の〇〇%」という形で寄与分の金額を定める例もあります。