被相続人が在職中に死亡した場合、死亡退職金が支給されることがあります。
このとき、相続人の1人が死亡退職金の受給者とされ、死亡退職金を受け取った場合に、特別受益になるのか?という問題があります。
この点、裁判例では、特別受益になると判断したものと特別受益にならないと判断したものがあり、明確な答えはありません。
特別受益にならないとする考え方が有力であるとされています。
しかし、死亡退職金は非常に高額となることも多く、遺産相続よりも高額となることも珍しくありません。
このような場合に、相続人の1人が死亡退職金を受け取ったときに、他の相続人との間で大きな不公平が生じる可能性があります。
そのため、相続人の1人が死亡保険金を受給することにより、相続人間に著しい不公平が生じるような特段の事情が存在するときは、特別受益の対象になる、という判断を示した裁判例もあります。