遺産分割は、相続人全員が合意しなければ、成立させることができません。
他の相続人と連絡を取ることにハードルを感じていらっしゃるのであれば、弁護士に依頼して遺産分割協議を進めることをご検討ください。
相続人同士の仲が良くない、相続人同士で揉めている、疎遠・音信不通や面識のない相続人がいるなど、他の相続人と連絡を取るのが嫌だと感じ、遺産分割をなかなか進められずにいるというケースは珍しくありません。
また、仕事や家庭のことが忙しく、その中で他の相続人と連絡を取って遺産分割の話し合いをする手間暇をかけるのが億劫だという方もいらっしゃると思います。
しかし、遺産分割は、長年放置してしまうと、相続人の誰かが亡くなってその相続人が遺産分割の当事者に加わり、相続関係・話し合いが複雑化・煩雑化するとか、相続人の中で認知症になる人が出てきて成年後見の申立てが必要になるなど、様々な問題が出てきます。
また、相続登記の義務化(令和6年4月1日から、被相続人名義の不動産について、被相続人が亡くなってから3年以内の相続登記手続が義務化。相続登記手続を怠った場合には、罰則の適用あり)の問題もあります。
さらに、相続税の課税対象となる場合には、相続税の申告・納付期限(被相続人が亡くなってから10か月)があり、この期限に送れると、無申告加算税・延滞税が課される可能性がありますし、配偶者の税額軽減の特例・小規模宅地等の課税価格の特例など相続税を軽減できる制度の適用を受けられなくなります。
そのため、遺産分割は、できる限り早期に解決しなければなりません。
一方で、上記のように、他の相続人と連絡を取ることに対し、ハードルを感じているという方も珍しくありません。
そこで、このような場合には、弁護士を代理人に立てて、他の相続人への連絡や遺産分割の話し合いを弁護士に一任するとよいでしょう。
遺産分割について代理交渉ができるのは、弁護士の資格を持つ者だけです。
遺産分割のことなら、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。