被相続人が死亡したときに、誰が相続人となるかについては、法律で定められており、これを「法定相続人」と言います。

被相続人と次の関係にある人が、法定相続人となります。

①配偶者

被相続人が死亡した時点での配偶者は、必ず相続人となります。
被相続人が死亡する前に離婚した場合や、内縁の妻については、相続人にはなりません。

②子ども

実子はもちろん、養子についても相続人となります。
また、内縁の妻や愛人との間にできた子どもについても、相続人となります。
さらに、被相続人が死亡した時点での胎児についても、無事に出産すれば、相続人となります。

被相続人が死亡した時点で、子どもはすでに死亡しているが、その子ども(つまり、孫)がいるという場合には、その子ども(孫)が相続人となります。これを代襲相続と言います。

③直系尊属

直系尊属とは、父母・祖父母など、タテの血縁関係で、自分よりも上の世代の者を言います。
直系尊属は、子や孫が1人もいない場合に、初めて相続人となります。

また、父母と祖父母がともに生存しているような場合は、親等の近い者(この場合は父母)のみが相続人となります。

④兄弟姉妹

兄弟姉妹は、子や孫および直系尊属が1人もいない場合に、初めて相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となり得る場合に、兄弟姉妹はすでに死亡しているが、その子(つまり、甥・姪)がいるというときは、その子(甥・姪)が相続人となります。
代襲相続です。