「故人が書いたとされる遺言書が見つかった」
「同居している家族が遺言書を預かっていた」
「弁護士や司法書士から、遺言書があるという通知が届いた」
このように、故人の遺言書が出てきてお困りの方はいらっしゃいませんか?
当事務所では、相続に強い弁護士がお困りごとに関するご相談とサポートを承っております。
自筆で書かれた遺言書が出てきた場合の対応
故人が自筆で作成した遺言書が出てきた場合には、いきなり開封して内容を見るのではなく、まずは、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要があります。
遺言書の内容を実現するための手続についてお困りの場合の対応
遺言書が見つかった場合には、(故人が自筆で作成した遺言書であれば、検認の手続が終わったあと)、遺言書の内容を実際に実現していくこととなります。
このように、遺言書の内容を実際に実現していく手続のことを遺言執行と言います。
そして、遺言執行を行う人のことを遺言執行者と言います。
「遺言書に従って相続手続を進めたいが、時間的な余裕がない」
「自分が遺言書に従って相続手続を進めることに対し、他の相続人が不満を持たないか心配である」
「遺言書に従って相続手続を進めたいが、他の相続人の所在が不明である」
このように、遺言執行に当たってお困りの場合には、当事務所の弁護士に遺言執行の代理を依頼することができます。
遺言書の内容に納得がいかない場合の対応
「財産のすべて(あるいは大半)を他の相続人に相続させるという内容の遺言書が見つかった」
「故人が愛人に対して大半の財産を贈与していた」
「故人が面倒を見てくれた施設や団体に対して、財産のすべて(あるいは大半)を寄付するという内容の遺言書を作成していた」
このような場合には、遺言書が無効であることの確認を裁判所へ求めていくことが考えられます。
遺言書について、法律上の形式を満たしていないとか、認知症などで判断能力が失われた状況で作成された可能性があるなどの場合には、遺言書の無効を主張していくこととなるでしょう。
あるいは、遺言書が有効であることを前提として、遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子など)には、最低限取得できる一定割合の相続分が保障されています。
これを遺留分と言います。
遺留分を侵害されている場合には、遺産を受け取った人に対して、遺留分に相当する金銭を支払うように請求することができます。
これを遺留分侵害額請求と言います。
弁護士にご相談ください
以上のように、故人の遺言書が出てきてお困りの方は、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、これまでに、相続手続に関するご相談・ご依頼を多数お受けして、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談ください。