被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、その遺産は民法で定められた相続人に、決められた割合で相続されます。
民法で定められた相続人を「法定相続人」、民法で決められた相続の割合を「法定相続分」と言います。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。
ただし、この場合、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するものであれば、トラブルが生じることがあります。
法定相続人
遺言書を残さずに被相続人が亡くなると、法定相続人は次のようになります。
・配偶者は常に相続人
・子は、第1順位の相続人
・直系尊属は、子がいない場合の第2順位の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の第3順位の相続人
法定相続分
「法定相続分」とは、法定相続人に相続される遺産の割合を言います。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知る目安となります。
遺言書は、被相続人の自由意思を反映させるものですが、後々揉めないようにするためにも、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
1 | 子と配偶者 | 子=2分の1 配偶者=2分の1 |
2 | 直系尊属と配偶者 | 直系尊属=3分の1 配偶者=3分の2 |
3 | 兄弟姉妹と配偶者 | 兄弟姉妹=4分の1 配偶者=4分の3 |