1 背景

60代の男性(依頼者)から、亡くなった妻(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。

相続人としては、依頼者のほかに、依頼者と被相続人の間の子1名(相手方)がいました。
依頼者と相手方は長年連絡が取れていないため、遺産分割の手続を進められずお困りでした。

被相続人の遺産としては、預金、保険、自動車の合計約880万円ありました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は相手方に対し遺産分割協議を求める通知書を送付しましたが、相手方からの反応はありませんでした。
そのため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、解決を求めました。

しかし、相手方は裁判所から郵送される呼出状を受け取らなかったため、遺産分割調停を進められなくなるという問題が生じました。
これに対し、当事務所の弁護士は調査業者に依頼して相手方の住所(住民票上の住所)における住居調査を実施したところ、居留守を使っていることが判明しました。
そして、当事務所の弁護士は、調査業者の報告書を添付して居留守であることの報告を家庭裁判所に行ったところ、「付郵便送達」という特殊な呼出状送達方法により手続を進めることが可能となりました。

そのうえで、第1回の遺産分割調停の期日が実施され、家庭裁判所からの呼出状送達を受けて相手方も出頭してきました。
相手方は遺産分割の条件について当方に任せるとのことであったため、当事務所の弁護士は依頼者とも協議のうえで法定相続分どおりの調停を成立させました。

以上により、ずっと音信不通だった相続人との遺産分割を成立させることに成功しました。

3 所感

遺産分割において、音信不通の相続人がいるというケースもあります。

遺産分割は相続人全員で合意をする必要があるため、連絡が取れない相続人であっても手続から除外することができず、住所地における住居調査や調停における特殊な送達手続が必要となることも多いです。

このような事案の手続は複雑であるため、相続問題に精通した弁護士に対応をご相談いただくことをお勧めいたします。

4 お客様の声

心より感謝しています。

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