1 背景

70代の男性(依頼者)から、預金の使い込みに関するご相談をいただきました。
この男性の父(被相続人)が亡くなり、相続人はこの男性を含む兄弟姉妹3人でした。

兄弟姉妹の1人(相手方)が被相続人と同居し、被相続人の預金を管理していましたが、被相続人の死後にこの男性が預金口座の履歴を調べたところ、相手方による多額の払戻があることが判明しました。

この男性は相手方に対し払い戻した預金の使途を明らかにするように求めるなどしましたが、全く話にならず、もう1人の兄弟姉妹(依頼者)とともに、当事務所に訴訟(裁判)による返還請求の手続をご依頼いただきました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、相手方に対し、相手方が払い戻した被相続人の預金のうち、依頼者2名の法定相続分にあたる金額を返還するように求める訴訟を提起しました。

相手方は、訴訟において、被相続人の預金を払い戻したことを認める一方で、その使途として、被相続人に関する支出にあてたほかに、被相続人に現金を手渡ししていたなどと主張してきました。

これに対し、当事務所の弁護士が反論を尽くしたあと、裁判官は相手方の態度から話し合いによる解決は困難と判断し、結審・判決となりました。
判決では相手方が主張する使途のうち相当部分が不合理であると判断され、最後の払戻の日からの法定利息を含めると約1100万円の返還を命じるという判決内容でした。

判決後に相手方から当事務所の弁護士に連絡があり、控訴は行わず判決に従って支払をする旨の意向を伝えてきました。
そして、その数日後には判決で支払を命じられた約1100万円全額が指定口座宛てに振り込まれ、回収成功となりました。

3 所感

預金の使い込みの問題は話し合いによる解決が難しく、訴訟で決着を求める必要があるケースが多いように見受けられます。

折り合いが付けづらい要因としては、預金の払戻・使途に関する相手方の説明が不合理で納得ができなかったり、あるいは感情的な対立が激しかったりすることなどが考えられます。

返還請求が認められるかという見立て、そして返還請求の交渉・訴訟を円滑に進めるためには、専門的な知識と経験が不可欠となりますので、まずは弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

4 お客様の声

長い期間、思いなやんでいた事が、今回実にスッキリと解決していただきました。
木村先生にご依頼して本当に良かったと思います。
相手方とのストレスも感じる事無く、親身で、スピード感ある経過や説明も分かりやすく、実に軽快な手続きをしていただき、只々感謝に堪えません。
本当にありがとうございました

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