1 背景

依頼者2名は、被相続人(依頼者の祖母)の孫です。
依頼者の父(被相続人の子)が被相続人に先立って亡くなっていたこともあり、依頼者は2人とも被相続人や他の相続人とは疎遠でした。

ある時、依頼者が被相続人のことで気がかりなことがあり、戸籍謄本を取得して確認したところ、死亡の事実が確認できました。
それは、被相続人の死亡から10か月経過した時のこととなります。

被相続人の死亡日から3か月以上経過しているものの、これまで死亡の事実を知る機会はなく、依頼者はプラスの財産も取得していませんでした。
ご相談いただいた当事務所の弁護士は、相続放棄をすることが可能であると考え、相続放棄の手続をご依頼いただくこととなりました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、ご依頼後速やかに戸籍謄本類を収集し、被相続人である依頼者の相続放棄申述書を作成しました。
また、裁判所に、被相続人の死亡から3か月以内に相続放棄の手続をとることができなかった理由や、被相続人の死亡を知った経緯を報告しました。

その結果、家庭裁判所から、依頼者の相続放棄を受理する旨の相続放棄申述受理通知書が届きました。

3 所感

相続放棄をする場合、相続人は、「自己のために相続の開始のあったことを知った時から」3か月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。

同居の家族であれば、一般的には被相続人の死亡日が3か月の起算点となるでしょう。
一方で、今回のように、被相続人と疎遠であり、親族から死亡の事実を知らされていない場合には、起算点が被相続人の死亡日と一致しない場合があります。
このような場合でも、家庭裁判所に理由や経緯を十分に説明することで、相続放棄が受理される可能性があります。

相続放棄についてお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

4 お客様の声

短いスパンで2度の依頼を引き受けてくださり、ありがとうございました。
今回も親切丁寧かつスピーディーに解決してくださり、本当に助かりました。
今後も困った時は、貴社にお願いしたいと思います。

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