1 背景
70代の女性(依頼者)から、夫(被相続人)が亡くなったところ、認知症の相続人(義母=夫の母親。相手方)がおり、また他の相続人(夫の兄弟姉妹2名。相手方)との関係が良好ではないため、遺産分割が進まないとのことで、ご相談・ご依頼いただきました。
また、夫より前に亡くなった義父(夫の父親。被相続人)の遺産分割も未了であり、この点も解決する必要がありました。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、まずは相手方の1人に対し、遺産分割協議を進めたい旨の連絡をしました。
しかし、円滑に遺産分割を進められるような応答ではなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図ることとしました。
そして、前述のとおり義母が認知症であったため、義母を代理して遺産分割調停を進めるための特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てました(認知症で判断能力を欠く相続人は遺産分割調停を進めることができないため、その相続人を代理する特別代理人の選任が必要となります)。
そのうえで、特別代理人および兄弟姉妹2名との間で遺産分割調停を進め、依頼者が法定相続分どおりの遺産を獲得する内容で合意を成立させることができました。
3 所感
我が国では、高齢化が進んでいます。
遺産分割において相続人が高齢であり、認知症になっているという事案も珍しくありません。
認知症の相続人がいる場合の遺産分割では、成年後見人の選任や特別代理人の選任が必要となるなど、通常の遺産分割より複雑となることが多いです。
このような事案では、まずは相続問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、認知症の人が関係する相続問題を多数取り扱って参りました。
解決実績も豊富にございますので、お気軽に当事務所にご相談ください。
4 お客様の声
始めての出来事で当初はなにから手をつけて良いのか心配でしたが、全ておまかせして本当に良かったと思っております。
心おだやかに過ごせました。
ありがとうございました。
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