1 背景

70代の女性(依頼者)から、遺産分割に関するご依頼をいただきました。

依頼者は、被相続人である母と同居していました。
被相続人の生前に所有不動産が売却されましたが、相続人の1人が売却代金額と比較して死亡時の預金残高が少ないことを根拠に、被相続人の預金等を管理していた依頼者が使い込んだと主張してきていました。

その相続人に弁護士(相手方弁護士)が付いていたため、依頼者も弁護士を付けて対応したいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

2 当事務所の対応と結果

当事務所の弁護士は、相手方弁護士に対し、領収証等の資料を添付しながら、不動産売却代金および預金の使途の正当性を主張していきました。

その後、相手方弁護士が途中で遺産分割調停を申し立ててきたため、家庭裁判所の調停の席での議論となりました。
遺産分割調停において、相手方弁護士からは、800万円余りの違法な預金の使い込みがあるとの主張が出されました。

これに対し、当事務所の弁護士は、預金の使途が被相続人の意思に基づくものであり、正当性のある支出であることを丁寧に主張・立証していきました。
その結果、払い戻した800万円余りの預金から様々な支出を行った残金である130万円余りに解決のための60万円を加えた合計約200万円を支払う条件で、合意の成立に至りました。
これにより、相手方弁護士の主張額から600万円余りの減額に成功しました。

3 所感

遺産分割において、預金の使い込みが問題とされることがあります。
預金の使い込みの問題が遺産分割調停中の話し合いで解決できればよいのですが、折り合いが付けられなければ別途訴訟(裁判)で解決しなければなりません。

本件では、預金の使い込みの問題について丁寧な主張・立証を行うことにより、お互いが許容できる条件で合意をまとめることができました。