1 背景
40代の女性(依頼者)から、遺産分割に関するご依頼をいただきました。
依頼者のご両親は、被相続人である依頼者の祖父母と同居し、夫婦で祖父母の介護を行っていました。
ところが、他の相続人は、依頼者のお父様が被相続人らの預金約1830万円を使い込んだのではないかと追及してきていました。
依頼者のお父様は、被相続人らとの生活のために預金を使っていたのですが、被相続人らの口座からは高額な出金があったり、その一部が一旦お父様名義の口座に入ったりしていたことから、預金の使い込みを疑われ得る状況にありました。
そして、この問題が解決しないまま依頼者のご両親も亡くなり、依頼者がその返還を請求される立場になりました。
なお、被相続人らの遺産としては他に不動産があり、依頼者の自宅の敷地も被相続人の遺産であったことから、依頼者は当該土地の取得を希望しておりました。
※事案は簡略化しております。
2 当事務所の対応と結果
他の相続人らは調停を申し立ててきたことから、当事務所の弁護士はこれに対応しました。
当事務所の弁護士は、依頼者のご両親が被相続人らの預金を被相続人らの生活費などの適切な方法で使用してきたことなどを主張しました。
被相続人らの死亡から数年が経過しており、当事者である依頼者のご両親も亡くなってしまったことから、そのような主張は容易ではありませんでしたが、過去の取引履歴を精査・分析するなどして詳細な主張を行いました。
また、そのほかにも、依頼者のお父様の被相続人らに対する経済的支援に関する寄与分や、依頼者のご両親が被相続人らの介護を行ったことによる寄与分、他の相続人の1人が土地の生前贈与を受けていたことによる特別受益など、可能な限りの主張を尽くしました。
その結果、土地の取得のために代償金を支払うことにはなりましたが、それ以外の支払いは一切しないという内容で調停(調停に代わる審判)を成立させることに成功しました。
3 所感
被相続人が亡くなった際、同居していなかった親族から、預金の使い込みを追及される事例が散見されます。
これに対する反論としては、預金の適切な使途を主張していくことが考えられますが、過去の使途をすべて記録してはいないのが通常ですから、容易なことではありません。
また、本件のように、高額な出金があったり、預金が相続人の口座に移ったりしていると、なおさら使い込みが疑われることになります。
そのような状況で、可能な限りの主張を尽くし、土地取得のための代償金以外の負担を回避できた事案でした。
4 お客様の声
相続の審判途中で、父と母が亡くなり、何もわからない状態の中で、親身な対応をして頂き、本当にありがたかったです。
最終的にこちら側に有利な結果となり、心から感謝しております。
2年という長い間お世話になり、本当にありがとうございました。
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