1 背景
60代の女性(お客様)から、亡くなった元夫(被相続人)の財産を子どもたちに相続させてあげたい、というご相談をいただきました。
お客様は、被相続人との離婚後、被相続人とは疎遠になっていました。
お客様によると、被相続人の財産・借金の状況は分からず、被相続人は過去に事業に失敗したことがあるところ、借金があるのであれば相続放棄したいが、借金がないのであれば相続をしたい、との意向でした。
また、仮に相続するとした場合、被相続人には自分との間の3名の子どもの他に前妻との間にも子ども(相手方)がいるものの、これまで接触したことがないため、遺産分割をスムーズに進めることができるか不安である、とのことでした。
なお、遺産分割をする場合には、できれば弁護士費用を除いた金額を相続人全員に分ける方法で分割したい、とのご意向でした。
このようなことから、お客様から当事務所に対し、まずは被相続人の遺産の調査をご依頼いただき、これに引き続いて、遺産分割についてもご依頼いただくこととなりました。
2 当事務所の活動と結果
まず、当事務所の弁護士は、被相続人の財産を調査するとともに、借金の有無を調査することとしました。
被相続人の財産については、近くの銀行に預貯金口座の有無を照会するとともに、市役所で被相続人の固定資産税評価証明書の取得をすることとしました。
そしてこれと並行して、被相続人の借金の有無を判断するため、信用情報機関に対し、被相続人の借り入れ状況を照会することとしました。
このような各調査の結果、被相続人は、借金がなく、預貯金として900万円余りの財産があることが判明しました(なお、被相続人は不動産を保有していないことも判明しました)。
このような結果を踏まえて、当事務所の弁護士は、相手方と連絡を取り、遺産分割協議をすることとしました。
そうしたところ、相手方は、お客様のご希望である弁護士費用を除いた金額を相続人全員で平等に分ける方法で分割することに応じる意向を示しました。
これにより、子どもら3名合計で600万円余りの財産を確保することに成功しました。
3 所感
本件のように、被相続人と疎遠であった場合に、そもそも財産があるのか?あるいは借金があるのではないか?という疑問が生じることは多いです。
このような場合には、本件のように、まずは財産を調査してみて、借金が多いようであれば相続放棄を行い、借金がないのであれば相続する、という方向で進めていくのがよいと考えられます。
もっとも、本件のように、他の相続人と接触したことがない場合には、相手方がどのような人であるか不明であることから、遺産分割協議を行うことに不安があることも多いと思います。
特に、本件のように、遺産分割協議を行う相手方が前妻の子どもの場合、子どものときに被相続人に捨てられたという感情を持っているという事例がまれに見受けられます。
仮に、遺産分割協議の相手方がそのような感情を持っている場合には、遺産分割協議が難航するため、自分たちだけで遺産分割を進めることは難しくなるでしょう。
このように、相手方との遺産分割協議に不安がある場合には、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。