1 背景

50代の男性から、亡くなった被相続人の遺産分割について、ご相談・ご依頼をいただきました。
相続人は、依頼者を含めて16人もいるという複雑な事案でした。
遺産としては、預貯金と不動産がありました。
多くの相続人は依頼者が遺産を単独相続することに同意していましたが、不同意とする相続人が数人いたため、相続手続が進められなくなってしまったとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

2 当事務所の活動と成果

当事務所の弁護士は、依頼者の単独相続に不同意の意思を表示している相続人が数人いることから、遺産分割協議による解決は困難であると判断し、速やかに遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。
遺産分割調停が裁判所に係属すると、依頼者の単独相続に同意している相続人は、続々と相続分を放棄し、調停手続から排除されていきました。
依頼者の単独相続に不同意の意思を表示している相続人についても、当事務所の弁護士が個別に郵便・電話などで交渉し、相続分を放棄してもらいました。
最終的に、連絡がまったく取れない相続人1人を除いて、依頼者以外の全員が相続分を放棄し、調停手続から排除されたところで、依頼者が遺産を単独相続する旨の調停に代わる審判を家庭裁判所から出してもらいました。
そして、調停に代わる審判への異議申立てが出されずに確定したため、依頼者が遺産を単独相続することに成功しました。

3 所感

被相続人の遺産を単独相続したい場合に、多数いる法定相続人のほとんどが同意していても、ごく一部の相続人が同意しないために、遺産分割協議を成立させるのが困難なこともあります。
そのような場合には、遺産分割調停を申し立てたうえで、相続分を放棄してもらうための交渉を行うことによって、単独相続を実現できることも多いです。
当事務所では、相続人が多数いるような複雑な事案についても、解決に向けてしっかりとサポートさせていただきます。

4 お客様の声

今回、木村先生をはじめ、スタッフの皆様には、非常に親切な対応をしていただきました。
これで長年の問題を解決し、満足しております。
本当にありがとうございました。