1 背景

60代の女性(依頼者)から、亡くなった夫(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
相続人としては、依頼者のほかに、被相続人の子2名(相手方)がいました。
依頼者と相手方らとは関係が険悪であり、さらに相手方の1名は海外にいる状況でした。
このような状況で、相続人間で遺産分割の話し合いが難航していました。

被相続人の遺産としては、預金が約4500万円ありました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、直ちに、相手方2名に対し、遺産分割協議を求める通知書を送付しました。
その後、国内にいる相手方1名には弁護士が付き、海外にいる相手方との連絡には時間を要するなど、様々な困難がありましたが、当事務所の弁護士による交渉の結果、最終的に法定相続分に従って遺産分割を行うことで合意し、遺産分割協議が成立しました。

これにより、依頼者は約1500万円の遺産を確保することに成功しました。

3 所感

本件では、相手方の1人が海外にいる状況であったことから、特に連絡・交渉に苦労した事案でした。

被相続人の預金を解約して分割する際には、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を金融機関に提出するのが原則です。
しかし、相続人の一部が印鑑登録の制度のない海外にいる場合には、その相続人が在住する国の領事館で署名の証明を得ることなどの代替措置を取る必要があります。
ミスなく手続を進めるためには、弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

当事務所では、相続人の一部が海外にいるなどの特殊な事案にも対応可能です。
相続問題でお困りの方は、ぜひ一度、八戸シティ法律事務所にご相談ください。

4 お客様の声

無事解決出来ました事、心から感謝致します。
今後、又何かありました時は、よろしくお願い致します。

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