1 背景

40代の女性から、弟(被相続人)が死亡したところ、複数の債権者から督促の通知が来ているとのことで、その対応についてご相談いただきました。

被相続人の資産・負債を比較すると債務超過であると考えられたため、当事務所の弁護士が相続放棄の手続についてご説明し、ご依頼いただくこととなりました。

2 当事務所の活動と結果

本件では、被相続人が亡くなられた翌月に、被相続人の祖母が亡くなっておりました。
そのため、被相続人の父と母が相続放棄をした場合には、再転相続が発生することとなり、次の順番で相続放棄をする必要がありました。

第1順位:被相続人の子(子が未成年者のため、法定代理人親権者母の代理人として相続放棄)

第2順位:被相続人の父、母

第2順位:被相続人の祖母の相続人(再転相続人:被相続人の父と父の兄)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹

上記の手順で全ての相続放棄を遂行した上、督促が来ていた全ての債権者に対して相続人全員が相続放棄したことを通知して、相続放棄に関する全ての手続を完了しました。

3 所感

相続放棄では、最初の順位の相続人が相続放棄をすると、次の順位の相続人へと相続権が移っていきます。
その中で、本件では、再転相続という特殊な事情がありました。
このような特殊な事案への対応も含め、被相続人の負債を引き継がないように全ての相続人が確実に相続放棄の手続を完了するためには、相続放棄に精通した弁護士にご相談・ご依頼することをお勧めします。

4 お客様の声

今回の件を解決して下さり本当にありがとうございました。
弁護士さんやスタッフの皆様の対応にとても感謝しております。
今後、何かあった時にも八戸シティ法律事務所に相談したいと思っています。
山口弁護士様ありがとうございました。

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