1 背景
70代の女性から、亡くなった養父(被相続人)の遺産分割について、ご相談・ご依頼いただきました。
依頼者は被相続人の養子であり、他の相続人としては被相続人の養子がもう1人(相手方)いて、法定相続人は依頼者と相手方の2人でした。
遺産としては、預貯金や不動産などがありました。
先に相手方に弁護士が付いたため、依頼者も弁護士を立てて対応したいとのことで、当事務所へのご相談・ご依頼となったものです。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、法定相続分の確保を前提に、遺産のうちの収益物件(アパート)を取得することや、代償金の支払がないようにその他の遺産を分配するといった依頼者のご希望に沿って、弁護士同士の話し合いを進めていきました。
その結果、依頼者が希望した収益物件を確保するとともに、代償金の支払を発生させず、合計で約1180万円(法定相続分を確保)の遺産を取得する内容での遺産分割協議を成立させることができました。
3 所感
遺産分割協議では、先に相手方に弁護士が付き、ご自身で対応するのに不安を感じていらっしゃる方も多いです。
お早めに、相続問題に精通した弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。