1 背景
40代の男性から、6年前に祖母(被相続人)が死亡し、ご自身が相続人の1人となったところ(代襲相続)、遺産分割が済んでいない土地の権利関係についてのご相談をいただきました。
その土地の上には建物があり、相続人の1人が住んでいましたが、連絡が取りづらく、関係も良好とは言えませんでした。
相談者は、土地の取得を希望しておらず、代償金が欲しいというわけでもないが、被相続人が死亡してから相当の年数が経過しているところ、自分の子どもの代に遺産分割の問題を先送りするのではなく、自分の代できちんと解決しておきたいというお考えでした。
そして、土地の上の建物に住む相続人が土地を引き取る解決が無難であると考えられたため、その方向性で他の相続人らと遺産分割協議を行うことをご依頼いただきました。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、各相続人に対し、土地の上の建物に住む相続人が土地を引き取る解決について、まずは郵便で提案し、同意を取り付けていきました。
しかし、他の相続人は全員同意したものの、肝心の土地を引き取ってもらいたい相続人からは一向に回答を得られませんでした。
そこで、当事務所の弁護士は、遺産分割調停を申し立てて、家庭裁判所の手続での解決を図ることとしました。
1回目の調停期日では、家庭裁判所からの呼出状に応じて、土地を引き取ってもらいたい相続人が出頭してきました。
そして、その相続人が土地を引き取ることに応じる回答をしてきたため(調停前の段階で明確な回答をしなかったのは、単に煮え切らないだけのようでした)、話がまとまって1回の調停期日で解決となりました。
3 所感
遺産分割では、相続人同士の関係が良好とは言えない場合や、連絡が取れない、あるいは取りづらい場合があり、相当年数塩漬けになっていることも珍しくありません。
このような場合でも、弁護士を介入させて遺産分割調停を申し立て、話し合いの場に出させることで、スムーズに解決に至るケースも少なくありません。
4 お客様の声
当人間では、どうにもならないと思っていた問題に、結果が出て大変たすかりました。
ありがとうございます。
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