1 背景
40代の男性(会社員)から、遺産分割協議についてのご相談をいただきました。
お客様の養母の夫(被相続人)が死亡し、次いで養母が死亡したところ、養母の夫の遺産について、お客様と養母の夫の兄弟とが相続人となりました。
遺産分割の対象は被相続人が所有する不動産であり、法定相続分はお客様が4分の3、相手方が4分の1でした。
これに対し、お客様は、相続人と良好な家族関係を築いてきたこと、不動産を今後も使用していきたいと考えていることから、法定相続分にかかわらず、不動産をお客様の単独所有とすることを希望されました。
しかし、ご自身で相手方と交渉をするのは不安とのことで、当事務所にご依頼いただきました。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、ご依頼を受けたあと、お客様のご意向に基づき、相手方に理解と協力を求めて交渉しました。
すると、相手方がすぐにこちらの要求に応じてきたため、1か月とかからずに、不動産をお客様の単独所有とする内容での遺産分割協議を成立させることに成功しました。
3 所感
お客様が希望する内容での解決を迅速に実現したことで、お客様は満足しておられました。
弁護士に遺産分割協議を依頼することで、お客様がご自身で対応する負担を大幅に軽減することができますし、本件のようにスムーズに解決できることも少なくありません。