遺産を全て自分が取得し、他の相続人にはゼロまたは少しの金額の支払で終わらせようとする相続人がいる。
親と同居していたことや実家・家業を継ぐことを理由に、遺産を独り占めしようとする相続人がいる。
相続放棄をするように要求してくる相続人がいる。

遺産分割において、遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合があります。
例えば、親と同居していた相続人が介護や同居を理由に遺産を独り占めしようとするケース、実家・家業を継ぐ相続人が遺産を独り占めしようとするケースなどが典型的です。
このページでは、遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の対処法について、ご説明させていただきます。

特定の相続人が遺産を独り占めすることはできません

被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、民法で定められた相続人が民法で決められた割合に従って遺産を相続する権利を持ちます。
ですので、特定の相続人が遺産を独り占めすることはできません。
民法で定められた相続人のことを法定相続人、民法で定められた割合のことを法定相続分と言います。

法定相続人

法定相続人は、次のとおりです。

配偶者は常に相続人となります。
子(亡くなっているときは孫)は第1順位の相続人となります。
直系尊属(父母。亡くなっているときは祖父母)は、子がいないときの第2順位の相続人となります。
兄弟姉妹(亡くなっているときは甥姪)は、子と直系尊属がいないときの第3順位の相続人となります。

法定相続人は、1人だけではなく、複数いることが多いです。

法定相続分

法定相続分は、次のとおりです。

順位 法定相続人 法定相続分
1 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者3/4

このように、特定の相続人が遺産を独り占めできるわけではありません。
例えば、配偶者と子ども3人がいる場合には、配偶者の法定相続分は1/2、子ども3人の法定相続分はそれぞれ1/6(1/2×1/3)ずつとなります。
同じ順位の法定相続人の相続割合は平等であり、例えば長男であれば全部(あるいは多く)貰えるなどの決まりはありません。

特別受益と寄与分について

遺産を独り占めしようとする相続人の主張として、例えば、「他の相続人は、生前贈与などで遺産の先渡しを受けている」、「自分は被相続人と同居して世話をしてきたのだから、遺産を全部貰ってもおかしくないはずだ」というものがあります。
この点、被相続人から生前に受けた生前贈与などの利益のことを特別受益、相続人が被相続人の財産形成または維持に寄与したことを寄与分と言います。
特別受益や寄与分が認められる場合には、遺産分割における取り分を決める際に考慮され(つまり、特別受益を受けた相続人の取り分は減り、寄与分のある相続人の取り分は増える)、相続人間の公平を図られる制度となっています。
しかし、ご自身が特別受益を受けていたとしても、遺産分割における取り分が全て無くなるほどの利益を受けたとは限りませんし、相手方にも生前贈与などの特別受益が認められるケースもあります。
また、寄与分は、単に被相続人と同居していただけでは足りず、被相続人の財産形成または維持に寄与している必要がありますし、被相続人の世話をしたというのであれば、親族間の法律上の扶養義務を著しく超える程度の扶養を行ったことが必要です。
そして、仮に寄与分が認められるとしても、よほど特殊な事案でなければ、遺産を独り占めできるような高額の遺留分が認められる可能性は低いと考えられます。
相手方の主張をしっかりと争っていけば、ご自身の取り分を守れる可能性が高いです。

●特別受益と寄与分

特定の相続人に「遺産を全部相続させる」という遺言書がある場合

被相続人が遺言書を残している場合には、遺言書に従って遺産を分配するのが基本です。
しかし、特定の相続人に「遺産を全部相続させる」という遺言書であれば、その内容に納得できないという方も少なくないのではないでしょうか?
この点、遺言書の内容いかんにかかわらず、一定範囲の相続人に認められる最低限の取り分が法律上保障されており、これを遺留分と言います。
遺言書の内容により遺留分を侵害されてしまうのであれば、遺産を受け取る相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
また、そもそも「遺言書が偽造である」、「遺言書が作成された当時、被相続人が認知症になっており、遺言をするための判断能力がなかった」など、遺言の効力が争いになることがあります。
これらの問題については、次のリンク先ページの解説をご覧いただければと存じます。

●遺言の効力に関する争い
●遺留分と遺留分侵害額請求

預金の使い込みについて

被相続人の死後に残された遺産の独り占めの問題と関連して、被相続人の生前の預金の使い込みの問題があります。
被相続人と同居するなどして預金の管理を行っていた相続人が、被相続人の生前に預金を払い戻して使い込むことによるトラブルは、数多く発生しています。
また、被相続人の死亡後の預金払戻をめぐるトラブルも少なくありません。
このような預金の使い込みによる返還請求のトラブルについては、次のリンク先ページの解説をご覧いただければと存じます。

●預金の使い込みについて(被相続人の生前の使い込み)
●被相続人の死亡後の預金払戻について

相続人間の遺産相続の割合を取り決める流れ

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、相続人間の遺産相続の割合を決めるための手続の流れは、次のとおりとなります。

①遺産分割協議
②遺産分割調停
③遺産分割審判

①遺産分割協議

遺産分割協議は、遺産相続の割合を取り決めるための相続人間の話し合いです。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ、成立させることができません。
話し合いがまとまれば、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議書の内容に従って遺産相続を行うこととなります。
相続人同士で揉めそうであれば、専門家である弁護士にご依頼いただくのがよいでしょう。
特に、遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合には、相続人間で揉めることになりがちです。

②遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。
遺産分割調停は、調停委員の仲介のもとに相続人同士で話し合いをし、全員の合意による解決を目指す手続です。
遺産分割調停でも、遺産分割協議の場合と同様に、相続人全員が納得しなければ、調停を成立させることができません。
相続人全員が合意すれば、家庭裁判所により合意内容を記載した調停調書が作成され、調停調書の内容に従って遺産相続を行うこととなります。
法的な主張を丁寧に構成・展開し、その主張を裏付ける証拠資料を提出することが、調停を有利に進めるために必要なポイントです。
調停を有利に進めるためには、法的な知識・経験が必要となりますし、調停委員を介した交渉も容易ではありませんので、弁護士を付けることをお勧めいたします。

③遺産分割審判

遺産分割調停が不成立になれば、遺産分割審判の手続に移行します。
遺産分割審判では、裁判官が各相続人の主張および証拠資料をもとに、遺産分割の方法を指定する審判を下します。
審判が確定すれば、その内容に従って遺産相続を行うこととなります。
審判に不服があれば、2週間以内に即時抗告を申し立てる必要があります。
遺産分割審判では、法的主張の構成が重要であるため、専門家である弁護士のサポートのもとに手続に対応いただくのがよいでしょう。

遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の対処法

遺産分割において、遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合には、次のような対処をするとよいでしょう。

ご自身の取り分を主張する

ご自身が貰えるはずの遺産を守るためには、遺産を独り占めしようとする相続人の主張に屈することなく、ご自身の取り分を主張していくことが必要となります。
遺産の独り占めを許す内容の遺産分割協議書にサインしたり、言われるままに相続放棄の手続をしたりしてしまうと、以後、ご自身の取り分を主張することはできなくなるのが原則ですので、十分にご注意いただければと存じます。

弁護士に依頼して対処する

いくら「遺産の独り占めは許されない」と主張しても、相手方は聞く耳を持たないことがあります。
そのような場合には、弁護士に遺産分割の対応をご依頼いただくのがよいでしょう。
法律の専門家である弁護士が説得することにより、法定相続分に従った解決ができることも少なくありません。
また、相手方が強硬な主張・要求を押し通そうとする場合や、相手方が弁護士を立てた場合には、ご自身で対応するには不安やストレスが大きいと思いますし、弁護士相手であれば不利な交渉を強いられることも考えられます。
これらの場合にも、弁護士に依頼して対処するのがよいでしょう。

弁護士に依頼するメリット

遺産分割は、法的な知識と経験なくして、有利な交渉を行うことは困難です。
この点、法律の専門家である弁護士に依頼することにより、ご自身の権利・利益を確保し、適正な解決を得ることが期待できます。
また、弁護士に交渉窓口を一任できるというメリットもあります。
ご自身だけで遺産分割の話し合いを行うことには、大きな不安やストレスが伴うものです。
弁護士に対応を依頼することにより、不安やストレスを大幅に軽減することができます。

弁護士にご相談ください

遺産分割おいて、遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の対処についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談ください。
当事務所では、相続問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、遺産を独り占めしようとする相続人がいる事案の対応経験も豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

遺産分割についてはこちらもご覧ください

●遺産分割でお困りの方
●遺産分割の流れ
●相続調査について
●相続人調査について
●相続財産調査について
●遺言の有無の調査について
●負債の調査について
●遺産分割協議と遺産分割協議書
●遺産分割調停と遺産分割審判
●遺産分割に関係する訴訟について
●現物分割・代償分割・換価分割のメリットとデメリット
●遺産分割を弁護士に依頼するメリット
●行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割
●認知症の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
●婚外子がいる場合の遺産分割
●面識のない相続人がいる場合の遺産分割
●相続人が多数いる場合の遺産分割
●刑務所に入所中(服役中・在監中)の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割
●代襲相続が発生している場合の遺産分割
●遺産分割で相手方(他の相続人)に弁護士が付いた場合の対応
●家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応
●遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の遺産分割
●強硬な主張・要求をしてくる相続人がいる場合の遺産分割
●連絡を無視・拒否する非協力的な相続人がいる場合の遺産分割
●相続人同士が不仲または疎遠な場合の遺産分割
●遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応
●遺産分割後に新たな相続人が判明した場合の対応
●遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合の対応
●特別の寄与の制度について