はじめに
遺産分割は、遺言書による指定がない場合には、相続人全員で協議をして(遺産分割協議)、全員の合意があったときに成立します。
もっとも、遺産分割協議をするにあたって、相続人の中に未成年者がいる場合には、以下のように、いくつか注意しなければならない点があります。
未成年者の法律行為
一つ目の注意点として、未成年者は、自分単独では遺産分割協議に参加することはできません。
相続人に未成年者が含まれている場合には、原則として未成年者の代わりに法定代理人(親権者など)が遺産分割協議に参加することとなります。
ただし、未成年者と法定代理人がともに相続人となり、利害対立が生じるケースでは、もう一つの注意点があります。
詳しくは、後述の「特別代理人の選任」の項目をお読みください。
未成年者は、十分な判断能力を備えていないため、自分に不利な行為をしてしまうおそれがあると法律上は考えられています。
例えば、未成年者が、知識の少なさに付け込まれて悪徳商法の被害に遭ってしまったり、よく内容も分からないままに他人の連帯保証人になる契約を締結してしまったりする危険性などが挙げられます。
そこで、法律では、未成年者が単独で法律行為(法的な行為)を行うことを制限し、未成年者が不利益を被らないように保護を図っています。
具体的には、未成年者が有効に法律行為を行うには、法定代理人の同意を得たものであるか、法定代理人が未成年者の代わりにしなければならないものとされているのです。
このように、未成年者が有効に法律行為を行うには、法定代理人の関与が必要となります。
そして、遺産分割協議も法律行為に該当しますので、相続人の中に未成年者がいる場合には、上記のとおり、原則として法定代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することとなるのです。
特別代理人の選任
父、母、未成年の子の3人家族がおり、父が亡くなった、というケースを想定してみましょう。
このケースでは、相続人は母と子であるため、父の遺産は母と子が共同で相続することになります。
このとき、母が母自身の立場として遺産分割協議に参加する一方、子の法定代理人の立場としても遺産分割協議に参加することになれば、母と子の利益が対立してしまいます。
母が自身と子の利益とを公平に判断した上で、遺産分割をしてくれるという前提に立てば、一見問題はなさそうです。
しかし、母の判断次第では、母が自身の利益を優先し、子の利益を害することになりかねないという危険があります。
このような危険を避けるため、もう一つ法律上の制約が存在します。
すなわち、子と法定代理人(上記のケースでは母)との間で利害対立が生じる場合には、法律上、法定代理人は子の代わりに遺産分割協議などの法律行為をする権限がないものとされます。
このような場合には、法定代理人は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをすることが求められます。
特別代理人とは、子と法定代理人との利害が対立する法律行為にあたって、子の利益のために子の代わりに法律行為をする者のことを言います。
そして、家庭裁判所によって特別代理人が選任されると、上記のケースでの遺産分割協議は、母と特別代理人とで行われることとなります。
誰を特別代理人として選任するのかについては、家庭裁判所が決定しますが、親族が選任されることが多いです。
なお、上記のケースとは異なりますが、子が複数人いる場合には、その人数分の特別代理人が選任される必要があります。
なお、以上のような未成年者の法律行為、特別代理人の選任といった注意点は、遺産分割調停や審判でも同様に問題となるものです。
遺産分割協議の無効
特別代理人の選任が必要となるケースで、特別代理人が選任されないままに、遺産分割協議をしてしまった場合には、どうなるでしょうか。
上記のケースで、母が母自身の立場かつ子の法定代理人の立場で遺産分割協議を行ったとしても、上記のとおり、母が子の代わりに遺産分割協議をする権限はありませんので、母の行為は代理権を欠いた無権代理行為となります。
そして、法律上、子が成年になった際に、母が行った遺産分割協議を認める(追認する)のであれば、遺産分割協議の結果はそのまま引き継がれますが、認めないというのであれば、遺産分割協議の効力は失われてしまいます。
すなわち、特別代理人の選任を欠いた場合には、将来的に遺産分割の結果が覆され、後々大きな混乱を招くこともあり得るのです。
このように、相続人の中に未成年者がいる場合には、遺産分割にあたって特別の注意が必要となります。
まずは相続問題に精通した弁護士にご相談いただいた上で、慎重に手続を進めていただくことをお勧めいたします。
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