行方不明や音信不通の相続人がいる場合の問題点

遺産分割は、相続人全員で行わなければならないものとされています。
そのため、行方不明や音信不通の相続人がいる場合でも、原則として、行方不明や音信不通の相続人を除いた他の相続人だけで遺産分割を成立させることはできません。
しかし、行方不明や音信不通の相続人がいる場合であっても、遺産分割が可能となる手順・方法は存在します。
このページでは、こうした手順・方法について解説させていただきます。

本籍地・住所地の調査

行方不明や音信不通の相続人がいる場合であっても、戸籍を追っていくことで、その相続人の現在の本籍地を突き止めることができます。
そして、本籍地の市区町村で発行している「戸籍の附票」を取得することで、その相続人の現在の住民票上の住所地を確認することができます。
そのうえで、その相続人に手紙を送付するなどの方法で連絡を取り、遺産分割協議を進めることが考えられます。

ただし、その相続人が現在の住民票上の住所地に実際には居住していない場合や、戸籍の附票からもその相続人の住所地が判明しない場合もあります。
このような場合には、下記の不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告の申立てを行うことになります。

不在者財産管理人選任の申立て

不在者財産管理人とは、行方が分からない相続人がいる場合に、その相続人の財産管理を行う人物のことです。
家庭裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任してもらったうえで、行方が分からない相続人に代わって不在者財産管理人を加えて、遺産分割を進めることができます。

失踪宣告の申立て

行方が分からない相続人が7年間生死不明の場合には、家庭裁判所に申立てをして失踪宣告を出してもらうことができます。
家庭裁判所に失踪宣告を出してもらうことで、その相続人は法律上死亡したものとみなされることとなります。
そうすると、その相続人を除いた他の相続人全員で遺産分割を行うことが可能となります
(なお、その相続人に子がいる場合には、その子を代襲相続人として遺産分割に参加させなければなりません)。

まとめ

遺産分割に当たって、行方不明や音信不通の相続人がいるケースは少なくありません。
このようなケースで遺産分割を進めるためには、上記のような本籍地・住所地の調査、不在者財産管理人の申立て、失踪宣告の申立てといった手順・方法を取ることを検討しなければなりません。
こうした手続を取るに当たって、ご不明点などがありましたら、相続問題に精通した弁護士にご相談されるとよいでしょう。

遺産分割についてはこちらもご覧ください

●遺産分割でお困りの方
●遺産分割の流れ
●相続調査について
●相続人調査について
●相続財産調査について
●遺言の有無の調査について
●負債の調査について
●遺産分割協議と遺産分割協議書
●遺産分割調停と遺産分割審判
●遺産分割に関係する訴訟について
●現物分割・代償分割・換価分割のメリットとデメリット
●遺産分割を弁護士に依頼するメリット
●行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割
●認知症の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に未成年者がいる場合の遺産分割
●婚外子がいる場合の遺産分割
●面識のない相続人がいる場合の遺産分割
●相続人が多数いる場合の遺産分割
●刑務所に入所中(服役中・在監中)の相続人がいる場合の遺産分割
●相続人に異父/異母兄弟姉妹がいる場合の遺産分割
●代襲相続が発生している場合の遺産分割
●遺産分割で相手方(他の相続人)に弁護士が付いた場合の対応
●家庭裁判所から遺産分割調停の申立書が届いた場合の対応
●遺産を独り占めしようとする相続人がいる場合の遺産分割
●強硬な主張・要求をしてくる相続人がいる場合の遺産分割
●連絡を無視・拒否する非協力的な相続人がいる場合の遺産分割
●相続人同士が不仲または疎遠な場合の遺産分割
●遺産分割後に遺言書が見つかった場合の対応
●遺産分割後に新たな相続人が判明した場合の対応
●遺産分割後に新たな遺産が見つかった場合の対応
●特別の寄与の制度について