遺留分侵害額請求権はいつまでも行使できるわけではなく、法律により行使できる期間が定められています。
そのため、その期間内に遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。

民法上、遺留分侵害額請求権は、①相続の開始(被相続人の死亡)および問題となる贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときには時効により消滅し、②相続開始の時から10年経過したときも同様に消滅する、と定められています。

このうち①の時効期間については、相続の開始等を「知った時」からカウントしますので、相続が開始されたことなどを知らなければ、消滅時効期間は進行しません。
たとえ、相続の開始等から1年以上経過していても、知らないままであれば、時効によって消滅することはないということです。
ただし、相続開始から10年経過すると、②によって消滅します。

①の問題となる贈与または遺贈を「知った時」とは、単に贈与や遺贈があったことを知っただけではなく、その贈与や遺贈が自己の遺留分を侵害し、遺留分侵害額請求の対象になることを知った時から進行するものと考えられています。
そのため、例えば、相続財産がいくらになるのか不明だったため、遺留分が侵害されていることを知らなかった場合には、時効期間は進行しません。
また、例えば、形式上は贈与がなされていたものの、その贈与を全くの無効なものだと認識していたような場合にも、時効期間が進行しないことになります。
もっとも、判例上は、そのような場合には、贈与などが無効だと信じたために遺留分侵害額請求権を行使しなかったことがもっともだと認められるような特段の事情が必要とされています。
そのため、贈与を無効だと思っていたものの、そのような特段の事情が認められない場合には、当初その贈与を知った時から時効期間が進行することになりますので、注意が必要です。

このように、遺留分侵害額請求権の時効は、1年という、とても短い期限となっています。
ここで、遺留分侵害額請求は、相手方に対して請求や催告という意思表示をすることで、当然に金銭請求権発生の効果が生じるものとされています。
そのため、遺留分侵害額請求権を行使できる期間中に、相手方に対して、1度でも、請求や催告をしておけば、1年という短い時効による消滅を避けることができます。
ですから、遺留分侵害の疑いがあるときには、具体的に金額等が確定していないような状況でも、早い段階で、相手方に対して、遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示(配達証明付きの内容証明郵便の送付)をしておくべきということになります。
なお、遺留分侵害額請求権を行使した後に発生する金銭請求権は、5年で時効にかかるという点にもご注意ください(2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求の意思表示を行っている場合は10年)。
具体的な金銭の請求にも、できる限り早く着手するようにしましょう。

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