遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された(確保されなくなった)遺留分について、侵害額に相当する金銭を請求することを言います。

一定範囲の相続人には、遺産から受け取ることができる最低限の割合(遺留分)があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子どもだけに譲るとか、愛人に贈与するというような場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。

あなたが被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、弁護士からそのような内容証明郵便が届いた場合には、ご相談ください。

遺留分は法律で認められた権利ですので、実際に遺留分を侵害しているような場合には、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

しかし、中には遺留分の範囲を勘違いした請求や、過大な請求をされることもあります。
また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、請求の妥当性を判断し、とるべきアクションをアドバイスさせていただきます。

遺留分侵害額請求をされてしまった場合には、ほとんどのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

なお、もし遺留分を侵害していたとしても、相手方から請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

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