遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された(確保されなくなった)遺留分について、侵害額に相当する金銭を請求することを言います。

一定の相続人には、確保されるべき最低限の割合(遺留分)があり、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子どもだけに譲るとか、愛人に譲るというような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・被相続人が、愛人に大半の財産を生前贈与していた
・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付するという遺言を残していた

このような場合には、弁護士にご相談ください。

遺留分を侵害されている場合には、それによって利益を得ている相続人や、相続人以外の受益者(遺言や生前贈与で利益を受けた者)に対し、遺留分侵害額請求ができます。

遺留分侵害額請求の具体的な方法

まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に沿って、遺留分侵害額請求の通知を行います。
この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談の上、内容証明郵便で行うことをお勧めします。

内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行っても、相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員の仲介のもとに話し合いをすることができます。

さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求の注意点

遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。
多くのケースでは、調停や裁判になります。
したがって、遺留分侵害額請求を行う場合には、最初から弁護士に相談の上、調停や裁判を見据えて対応されることをお勧めします。

また、遺留分侵害額請求は、問題となる遺言書の存在や贈与・遺贈があった事実を知ってから1年以内、または相続の開始(被相続人の死亡)から10年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
これを過ぎてしまった場合は、時効により遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。

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