遺留分とは、相続に際して、一定範囲の相続人に対し、被相続人の財産のうち、一定の割合を最低限引き継ぐことを保障する制度を指します。

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を動かすことができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

すなわち、例えば、被相続人に子どもが2人いたとして、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言を残したとしても、残るもう1人の子どもは、遺留分として一定の割合(この場合は1/4)に相当する金額を受け取ることができるのです。

ただし、遺留分は、放っておいても当然にもらえるというわけではなく、請求の意思表示をする必要があります。
これを遺留分侵害額請求と言います。

各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

① 法定相続人が配偶者と子の場合 配偶者:1/4
子:1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合 配偶者:1/3
父母:1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者:1/2
兄弟姉妹:なし

※同順位の相続人が複数いる場合には、人数に応じて均等割りとなります。

・遺言書が出てきたが、自分が相続できる財産がまったくないか、遺留分の割合に満たない
・遺留分侵害額請求を行いたい

このような場合は、弁護士にご相談ください。

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