3か月以内に相続放棄するかどうか判断できない場合の対応について
相続放棄の手続は、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。
しかし、場合によっては、被相続人の遺産の調査に時間がかかったり、思わぬ借金が判明したりして、3か月以内に、相続放棄をするかどうか判断することが難しい場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所に対し、相続放棄の手続の期間を延長してもらうように申立てをする必要があります(「相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て」と言います)。
もっとも、延長が認められるためには、そのような延長をする必要性があることが要件となります。
そのため、家庭裁判所に対し、例えば、「遺産の調査に時間がかかっていて、相続放棄をするかどうかを判断することができない」といった事情を述べる必要があります。
期間伸長の可否は、遺産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外・遠隔地所在の状況のほかに、遺産における資産・負債の存在、相続放棄に関する相続人全員の協議期間、財産目録の調製期間などの諸事情を考慮して判断されます。
期間伸長が認められる場合、1~3か月の間で伸長されることが多く、実務的には3か月の伸長が認められる例が多いようです。
このような期間延長の申立てをせずに、3か月の期間が経過すると、プラスの遺産(資産)もマイナスの遺産(負債)も相続したものとみなされ、もはや相続放棄をすることができなくなってしまいますので、ご注意ください。
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