このページでは、相続放棄のメリットとデメリットについて、ご説明いたします。
相続放棄の手続を行うべきかどうかの判断材料としていただければと存じます。
もし判断に迷った際には、相続放棄に詳しい弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

相続放棄のメリット

マイナスの遺産(負債)を引き継がずに済む

相続放棄の手続を行う目的の多くは、被相続人の借金を相続することを回避するためというものです。
被相続人が生活費等のためにサラ金業者等からの借入を重ねていた場合や、被相続人が経営する会社の銀行借入の連帯保証人になっていた場合など、相続人が多額の負債を相続してしまう危機に立たされることがあります。
そのような場合には、相続放棄の手続を取ることで、被相続人の借金を相続することを免れることが可能です。

相続放棄をせずに多額の借金を引き継いでしまうと、返済に追われてその後の生活の維持が困難になってしまったり、自己破産をせざるを得なくなり、元々ご自身が保有していた財産をも失ってしまったりするという事態も想定されます。
そのようなことにならないように、被相続人のマイナスの遺産(負債)がプラスの遺産(資産)を上回る場合には、相続放棄の手続を取ることをご検討いただくのが良いでしょう。

他の相続人とのトラブルを回避できる

被相続人の遺産の分配(遺産分割)を巡って、相続人同士がトラブルになるケースは少なくありません。
遺産分割の協議や調停・審判は、法律上、相続人全員で行わなければならないものとされています。
そのため、相続人全員で遺産分割についての意思の一致が図られなければ、相続人全員がトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

つまり、例えば、長男と二男とが遺産分割の割合について揉めているが、三男であるご自身は一切遺産を欲しいとは思っておらず、長男と二男とで好きなように決めればよいとお考えの場合などです。
このような場合には、三男であるご自身は、相続放棄の手続を取ることで、相続の権利を失って、遺産分割の手続に参加する資格がなくなるため、長男と二男との争いから身を引くことができるのです。

また、このように、相続人同士の争いが表面化していない場合であっても、今後、遺産分割の内容を巡って、これまで仲が良かった相続人の関係がこじれてしまうことを心配される方も少なくありません。
そのような場合でも、ご自身が相続放棄の手続を行うことで、他の相続人に被相続人の遺産を引き継ぐ権利を譲り、相続人同士の関係を良好に保つといった効果が期待できるでしょう。

相続放棄のデメリット

プラスの遺産(資産)も得られない

相続放棄をすると、マイナスの遺産(負債)を引き継ぐのを免れることができますが、プラスの遺産(資産)を受け取ることもできなくなります。
相続放棄とは、プラスとマイナスとを問わず、すべての遺産を放棄することを意味するのです。
相続人にとって都合の悪い被相続人の借金だけを放棄して、相続人にとって好ましい被相続人の預貯金や不動産のみを手にするといった扱いはできません。

したがって、被相続人にマイナスの遺産(負債)がある場合であっても、プラスの遺産(資産)の方が多いというケースや、プラスの遺産(資産)の中に失いたくないものがあるケースなどには、相続放棄の手続を取ることには慎重になるべきでしょう。
プラスもマイナスもすべての遺産を手放すのか、マイナスも含めて遺産を引き継ぐのかの二者択一であり、前者の判断をする場合には相続放棄を行うことになります。

相続放棄の撤回はできない

相続放棄は、一旦手続が裁判所で受理されてしまうと、後々撤回することはできません。
したがって、相続放棄をした後で「やっぱり、やめておけばよかった」と後悔しても、相続放棄で一度失った相続の権利を取り戻すことはできないのです。
よって、相続放棄の手続を取るかどうかについては、慎重にご判断いただければと思います。

ただし、相続放棄が裁判所に受理された後の撤回はできないとはいえ、受理前の取下げは認められるほか、他の相続人に「被相続人には借金しかない」と詐欺に遭って相続放棄をしたとか、強迫されて相続放棄の手続を取らされたような場合などには、相続放棄の取消しをすることなどが可能です。

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相続放棄

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