普段は仲が良い兄弟姉妹であっても、不動産を相続する際の分割方法をめぐって意見が対立することは、決して少なくありません。
今回のコラムでは、兄弟姉妹間でよくある不動産の相続に関するトラブルと、その対応についてご説明いたします。

1 兄弟姉妹間の不動産相続でトラブルになる例

兄弟姉妹間の不動産相続で、トラブルになる例をいくつかご紹介いたします。

(1)遺言書が作成されていないケース

遺言書が作成されずに相続が開始し、不動産に関して遺産分割の話し合いをしても、その分割方法について合意できないことがあります。
このような場合、法定相続分を基準に分割方法を定めていくこととなります。
土地が一つしかない場合や、複数あってもその価値が異なる場合、その他管理処分に困るような不動産がある場合もあり、各兄弟姉妹が納得できる分割方法を見出せず、トラブルになることがあります。

また、遺言書が作成されていないケースでは、被相続人の介護を献身的に行ったり、被相続人の家業を無給で手伝ったりした兄弟姉妹が、被相続人の財産の維持又は増加に貢献してきたこと(寄与分)を主張し、この寄与分をめぐってトラブルとなることもあります。

(2)遺留分を侵害する内容の遺言書が作成されているケース

遺留分というのは、被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲相続人)以外の相続人が有する権利であり、この権利を行使することにより最低限取得できる相続分のことをいいます。
相続人の一人に一切相続させない内容の遺言書が作成されたような場合、当該相続人の遺留分が侵害されていることとなります。
このような場合、当該相続人が、不動産を遺言書により取得した兄弟姉妹に対し、遺留分が侵害されていることを理由に、遺留分に相当する金銭を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
このような請求を受けた兄弟姉妹が、その支払に応じないことでトラブルになることがあります。

(3)相続財産の不正使用

被相続人が、相続開始までの相当期間、認知症や要介護状態にあった場合、兄弟姉妹の一部の方が、被相続人が所有していた不動産を勝手に売却してしまうようなケースもあり、これが発覚した場合には、トラブルとなります。

2 トラブルになってしまった場合の対応方法

(1)不動産の分割方法に関する対応方法

不動産の分割方法に関しては、以下の①~④のような選択肢があります。
この分割方法に従い、改めて兄弟姉妹間での話し合いで解決できそうか、検討し、対応していただくのが良いでしょう。

①不動産の共同相続
兄弟姉妹全員で、不動産を共有する方法です。
この場合、不動産の売却には全員の同意が必要となりますが、公平に分割することができます。
もっとも、兄弟姉妹の共有持分権は、その後それぞれの配偶者や子に相続されることとなり、権利者が増えることにより問題が複雑化してしまうリスクがあります。

②土地の分筆
遺産が土地の場合、分筆して別々の土地として相続することが考えられます。
もっとも、分筆にあたって費用を要することとなりますし、土地の用途によっては、課税される税金が高くなることも考えられます。

③換価分割
不動産を売却し、その売却代金を兄弟姉妹で分割する方法です。
不動産を金銭化するため、公平に分割することができます。
もっとも、売却に関するコストが発生するほか、立地等によっては、売却するまでに相当程度の期間を要する可能性もあります。

④代償分割
兄弟姉妹のうち、誰が不動産を相続するかを決め、その人が他の兄弟姉妹に対して代償金を支払う方法です。
この場合、不動産を売却せずに相続することができるので、従前当該不動産に住んでいた相続人は、引っ越しなどすることなく同じ不動産に住み続けることができます。

(2)兄弟姉妹間での話し合いで解決できない場合の対応方法

【遺言書が作成されていないケース】
遺言書が作成されていない場合、遺産分割によって不動産の相続について決める必要があります。
話し合い(協議)で解決できない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することが考えられます。
調停手続というのは、調停委員という仲介者を挟んで行う話し合いの手続をいいます。

仮に、調停手続でも合意できない場合、裁判官が適切と考えられる方法を決定する審判手続に移行することとなります。

【遺留分侵害額請求をするケース】
まずは、遺留分が侵害されていることを認識してから1年以内に、遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で送付し、権利を行使する意思表示を明確に行います。
そのうえで、協議で解決できない場合には、遺留分侵害額請求の調停手続を申立てます。

仮に、調停手続でも合意できない場合には、別途遺留分侵害額請求の訴訟を提起して対応していく必要があります。

【相続財産の不正使用を追及するケース】
協議で解決できない場合には、損害賠償請求または不当利得返還請求の訴訟を提起して対応していく必要があります。

3 兄弟姉妹間の不動産相続でトラブルを回避するには

兄弟姉妹間の不動産相続でトラブルを回避するには、次の点に気をつけておくべきでしょう。

(1)遺言書を作成しておく

相続が発生した際、特にトラブルとなりやすいのは、どの不動産を誰が相続するのかという点です。
遺言書を作成していたとしても、遺留分を侵害するような内容であればトラブルとなる可能性はあります。
遺言書を作成する方は、この点も留意して、事前に不動産を相続させる相続人や、その他の相続人に自身の意向を伝えたうえで遺言書を作成しておくのが良いでしょう。

(2)生前からコミュニケーションをとっておく

相続が発生した後(被相続人が死亡した後)、被相続人とその相続人とは、もはや相続に関して話をすることができません。
そのため、被相続人としては、生前に相続人全員と適切にコミュニケーションをとっておき、相続に関してトラブルが発生しないように心がけることで、トラブルを回避できる可能性が高まるといえるでしょう。

また、相続人である兄弟姉妹間でも適切にコミュニケーションをとっておいた方が、トラブル回避につながるでしょう。

(3)家族信託や後見制度を利用する

相続が発生する前に(被相続人の生前に)、被相続人が自身の財産の管理や処分をすることが難しくなった際、相続人が被相続人の財産を不正使用するリスクが生じます。

家族信託(民事信託)や成年後見制度を利用すれば、被相続人の財産の流出を防止し、トラブル回避につながります。

4 兄弟姉妹間の不動産相続トラブルを弁護士に依頼するメリット

兄弟姉妹間の不動産相続トラブルを弁護士に依頼する場合、以下のようなメリットがあります。

(1)適切な遺産の範囲・遺留分侵害の有無を把握することができる

相続が発生した場合、遺言書がないケースでは相続人全員で遺産分割をする必要があり、遺言書があるケースでは、遺留分の侵害がないか検討する必要があります。
弁護士に依頼すれば、弁護士において、遺産分割の対象となる財産の峻別をすることができますし、遺留分が侵害されているか否か判断することができます。

専門家である弁護士に依頼することにより、適切に相続手続を進めていくことができるでしょう。

(2)遺産分割の交渉の窓口を任せることができる

遺産分割を成立させるためには、全ての相続人が合意する必要があります。
合意に至るまでは、何度も話し合いを繰り返さなければならず、協議でまとまらない場合には、調停・審判手続も検討する必要があります。

弁護士が交渉の窓口となることで、交渉を行う心理的な負担を軽減することができるといえるでしょう。
また、不当な条件を拒否し、法的に適正な解決を図ることも期待できます。

5 兄弟姉妹間での不動産相続における当事務所の強み

当事務所は、地域に密着した法律事務所であるため、他の地域の弁護士とは違い、地域の事情も把握していますし、必要に応じてトラブルとなっている不動産の状況を確認しに行くことも可能です。

また、当事務所は、これまでも様々な相続トラブルのご相談・ご依頼をお受けし、解決してきた実績があります。

これらの点は、当事務所の強みといえるでしょう。

6 兄弟姉妹間での不動産相続トラブルは当事務所にご相談ください

兄弟姉妹間での不動産相続トラブルは、決して他人事ではありません。
家族内でのトラブルだからこそ、周囲に相談できないのではないでしょうか。
弁護士は守秘義務を負っており、ご相談いただいたことが外部に漏れる心配もなく、専門的な知識に基づいてお悩みをお聞きし、アドバイスすることができます。
兄弟姉妹間での不動産相続トラブルに関してお悩みであれば、一度当事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・畠山賢次)

相続問題無料相談

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No 年月日 コラム
35 R7.1.9 兄弟姉妹間でよくある不動産相続トラブルとその対応(弁護士・畠山賢次)
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33 R6.7.8 遺産分割のやり直しはできるか?やり直しが可能なケースと注意点を解説(弁護士・下山慧)
32 R6.6.24 兄弟姉妹に遺留分が認められない理由と遺産を受け取る方法(弁護士・荒居憲人)
31 R6.6.14 生前贈与に対する遺留分侵害額請求の請求方法と時効(弁護士・神琢磨)
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29 R6.1.30 自殺と相続放棄について(弁護士・木村哲也)
28 R5.2.13 遺産分割協議書を自分で作る場合に必要な項目や注意すべきポイントを解説(弁護士・神琢磨)
27 R4.10.6 兄弟姉妹同士で揉めがちな相続の争いについて弁護士が解説(弁護士・神琢磨)
26 R4.2.17 青森市に「青森シティ法律事務所」を開設しました。(弁護士・木村哲也)
25 R3.11.16 生命保険契約照会制度の創設について(弁護士・下山慧)
24 R3.10.12 法改正:土地所有権の放棄制度について(弁護士・畠山賢次)
23 R3.9.30 法改正:特別受益・寄与分の期限について(弁護士・下山慧)
22 R3.8.6 相続登記が義務化されます。遺産分割が済んでいない方はお早めにご相談ください。(弁護士・下山慧)
21 R2.6.2 最近の相続に関連する民法改正について(弁護士・畠山賢次)
20 R2.5.11 LINEでのビデオ通話による法律相談対応を開始しました。(弁護士・木村哲也)
19 R1.5.27 バックアッププランのご案内(弁護士・木村哲也)
18 H31.4.5 相続人調査・相続財産調査・負債の調査・公正証書遺言の有無の調査のご依頼について(弁護士・木村哲也)
17 H31.4.5 司法書士や税理士への依頼中に被相続人の婚外子や前妻との子がいることが判明した場合の遺産分割について(弁護士・木村哲也)
16 H30.10.3 高齢親の「囲い込み」の禁止命令が横浜地方裁判所で出されました。(弁護士・木村哲也)
15 H30.8.21 お盆期間中に相続に関する話し合いをされた方へ(弁護士・木村哲也)
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12 H29.6.30 法定相続情報証明制度について(弁護士・下山慧)
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1 H28.9.28 相続サイト(このホームページ)の開設に当たって(弁護士・木村哲也)