1 はじめに

相続が発生し、遺産分割を行う際、まずは、相続人全員で直接話し合う“遺産分割協議”が行われます。
もっとも、相続人間で話し合いをしたからといって、必ず話し合いがまとまり、合意できるとは限りません。
話し合いで解決することができない場合には、遺産分割調停を家庭裁判所に申立て、手続の中で解決していくことを検討する必要があります。

2 遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、家庭裁判所で、遺産分割の方法を話し合うための手続です。
遺産分割調停は、相続人だけで話し合う遺産分割協議と異なり、第三者である裁判官と調停委員を介して、冷静に話し合いをしていくこととなります。

3 遺産分割調停の手続の流れ

相続が開始してから、遺産分割調停となる場合の流れは、おおむね以下のとおりとなります。

(1)相続人と相続財産の把握

遺産分割をするためには、相続人全員で協議する必要がありますので、相続人全員を把握しなければなりません。
相続人の把握のためには、戸籍を取得するなどして、相続人の調査を行う必要があります。

また、相続するか、相続放棄をするか、といった判断をするためには、相続財産の種類(預貯金の有無、不動産の有無、借金の有無など)を調査する必要があります。

(2)遺産分割協議

相続人と相続財産を把握することができ、相続をする場合には、相続財産をどのように分割するか、相続人間で話し合うこととなります。
相続人間で話し合いがまとまるようであれば、遺産分割協議書を作成し、遺産の分割をすることとなります。
他方で、遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停へと進みます。

(3)遺産分割調停の申立てと期日への出頭

相続人の1人または複数の方が申立人となり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割調停を申し立てた後、家庭裁判所へ出頭する期日の日程が決まり、各相続人へ通知されることとなります。
調停の期日では、裁判官と調停委員2名が相続人の間に入り、各相続人の意向を確認・聴取します。
調停手続は、あくまで話し合いの手続なので、各相続人の意向を確認・整理したうえで、どのような内容であれば合意することができるかを、模索していくこととなります。

1度の調停期日でまとまることもありますが、1度の調停期日でまとまらない場合、約1~2か月に1度の間隔で期日が設けられ、相続人全員で合意できる遺産分割の方法がないか、話し合いを継続していくこととなります。

(4)遺産分割調停成立または不成立

相続人全員が、遺産分割の方法に合意できた場合には、遺産分割調停が成立することとなります。

もっとも、話し合いを重ねても合意することが難しいような場合には、遺産分割調停が不成立となります。
このような場合、裁判官が主体となって、遺産分割の方法を決定する遺産分割審判の手続に移行することとなります。
裁判官は、提出された資料を確認し、かつ、相続人から改めての意向等を確認したうえで、最終的な遺産分割の方法を決定します。
審判には強制力があるので、審判が確定した場合には、これに従わなければなりません。

4 遺産分割調停は専門家に依頼するべきか?

遺産分割調停に対応していくにあたって、弁護士をつけず、ご自身で進めていくことは可能です。
もっとも、以下の理由から、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

(1)必要な書類の作成や収集を弁護士に任せることができる

遺産分割調停を申し立てる場合、申立書の作成に加え、預貯金の取引履歴や不動産の登記簿謄本等相続財産に関する資料や、相続人に関する資料(被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票等)を収集し、裁判所に提出する必要があります。

この点、弁護士において、申立書の作成のみならず、戸籍謄本や住民票についても取り寄せることが可能なので、調停を申し立てる準備を任せることができます。

また、遺産分割を進めていくにあたっては、こちらの考えを主張し、裁判官や調停委員に伝えていく必要があります。
調停期日の場で、口頭で主張していくこともできますが、事前にこちらの主張を整理して、書面を提出していくこともあります。
弁護士が依頼を受けた場合、事前に主張を書面でまとめ、これを裁判所に提出することにより、裁判官や調停委員にこちらの主張を理解してもらえるよう対応していくことが可能です。

そして、遺産分割にあたっては、様々な法解釈が関わってきます。
弁護士は、依頼者の主張を組み立てて主張書面を作成していくにあたって、法的な根拠の有無を検討したうえで書面を作成します。
そのため、弁護士が対応する場合、法的に根拠のある主張を記載した書面を提出することにより、裁判官や調停委員に納得してもらうことができると考えられます。

(2)遺産分割調停期日の対応を任せることができる

遺産分割調停手続は、1度の調停期日で合意できることもあり得ますが、遺産分割協議がまとまらずに申し立てられるので、1度の調停期日で合意できることはあまり多くなく、複数回期日が設けられることが多いといえるでしょう。
そのため、解決までは相当程度の時間と労力を要します。

弁護士に依頼している場合、依頼者は必ずしも出席する必要はなく、弁護士に調停期日での話し合いを任せることもできます(なお、事案により依頼者の方も出席することが望ましい場合もあります)。
仮に依頼者の方も出席を希望する場合には、弁護士と一緒に調停期日に出席することになります。
この場合、弁護士は、依頼者の隣で、依頼者の考えを補足しつつ、法的な観点から主張していくことができます。

そのため、弁護士のみが調停期日に出席する場合には、ご自身が遺産分割に割く時間や労力を減らすことができますし、依頼者が弁護士とともに調停期日に出席する場合は、裁判官や調停委員に対して適切に主張を伝えていくことができるため、安心感をもって調停期日に臨むことができるといえるでしょう。

(3)様々なアドバイスを受けることができる

遺産分割調停を進めていくにあたっては、相手方に対してどのような主張をしていくべきか、相手方の主張に応じる場合に、何らかのリスクが伴うのではないか、などの点で、様々な判断を求められることとなります。
弁護士に依頼している場合、調停期日の場で想定できる事項をお伝えできるので、想定していない不利益を受けるリスクは抑えることができると考えられます。

5 弁護士にご相談ください

遺産分割を進めていく場合、考慮すべき事項が多くあることに加え、書類の収集等にも大きく時間が割かれることが考えられます。
遺産分割でお悩みの方は、是非一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

(弁護士・畠山賢次)

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