1 遺留分侵害額請求とは?
遺留分とは、相続に関し、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている権利です。
具体的には、被相続人の配偶者や子であれば法定相続分の2分の1、被相続人の親であれば法定相続分の3分の1の割合で、被相続人の財産に対する権利が存在することになります。
これらは、遺言によってこれらの相続人が法定相続分相当の遺産を相続できないケース、典型的には相続人の1人に遺産のすべてを相続させる旨の遺言がなされているケースで問題となります。
このようなケースでは、他の相続人の遺留分が侵害されていることになるので、遺産のすべてを相続した相続人に対し、侵害された遺留分に相当する額の金銭の支払いを請求することが可能となります。
このような請求を遺留分侵害額請求といいます。
2 生前贈与に対する遺留分侵害額請求は可能?
遺留分の額は、被相続人の財産の額に、上述した遺留分の割合をかける方法で算出します。
この方法だと、被相続人が生前贈与によってあらかじめ財産を減らしていた場合、遺留分も少なくなってしまうようにも思えます。
そこで、遺留分算定のための被相続人の財産には、被相続人が死亡した時点で保有していた財産のほかに、一定の範囲で、被相続人が生前贈与した財産も加算することとされています。
この意味において、生前贈与に対する遺留分侵害額請求は可能であるといえます。
具体的には、
・相続人以外の第三者に対する贈与:被相続人が亡くなる前の1年間にされた贈与
・相続人に対する贈与:被相続人が亡くなる前の10年間にされた贈与
が被相続人の財産に加算されます。
加えて、いずれに対する贈与でも、被相続人と贈与を受けた者の双方が、他の相続人に損害を加えることを知って贈与をした場合には、期間に関わらず財産に加算されます。
被相続人の財産が将来にわたって増加することはないということを認識したうえで贈与を行ったような場合がこれにあたるものと理解されています。
3 遺留分侵害額請求の請求方法
(1)協議
遺留分侵害額を請求する場合、まずは遺言により遺産を取得した相続人などとの協議で遺留分侵害額の支払いを求めるのが一般的です。
(2)調停
協議がまとまらない場合、調停を申し立てることになります。
調停とは、調停委員という第三者を介して話し合うという家庭裁判所の手続きです。
なお、遺留分侵害額請求については、後述する訴訟の提起が見込まれる事案であっても、まずは調停を申し立てなければならないものとされています。
(3)訴訟
調停でも折り合いが付かない場合は、訴訟を提起して遺留分侵害額の支払いを求めることになります。
訴訟では、被相続人の死亡時の財産や、生前贈与の存在について、証拠によって立証していく必要があります。
4 遺留分侵害額請求の時効
遺留分は、一定期間のうちに請求しないと、権利が時効によって消滅してしまいます。
この期間は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年とされています。
典型的には、被相続人が亡くなり、他の相続人から遺言書の存在を知った時が起算点となります。
また、遺留分を侵害する贈与または遺贈を知ったかに関わらず、被相続人が亡くなったことを知ってから10年間経過した場合も、権利が消滅するものとされています。
そのため、遺留分侵害額請求を行う場合、まずはこの期間内に請求を行っておく必要があります。
実務上は、期間内に請求を行ったことを証明するために、内容証明郵便を用いて請求を行うことが一般的です。
5 弁護士にご相談ください
遺留分侵害額請求は、時効に注意して的確に行う必要があります。
また、生前贈与も対象となり得ることから、相続財産の算定やその前提となる調査を綿密に行っていくことが重要です。
これらを適切に行っていくためにも、遺留分侵害額請求については、専門家である弁護士に早めに相談されることをお勧めいたします。
遺留分侵害額請求についてお悩みでしたら、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。
(弁護士・神琢磨)