令和3年(2021年)4月に、相続の際に土地所有権の放棄ができることを内容とする、相続土地国庫帰属法が成立しました。
制度の運用が開始されるのは、公布日から2年以内と定められているため、令和5年(2023年)4月頃からだと考えられます。
土地所有権の放棄制度が創設された背景
近年、人口の減少・高齢化の進展等によって、土地を所有することや土地を利用したいというニーズが減少しており、土地を相続しても、その土地を手放したいと考えている方が増加している傾向にあります。
また、相続によって、希望しないのにもかかわらず土地を取得した方において、管理が不十分となっているということが、問題視されるようになってきています。
このような現状を改善するために、一定の要件の下で、相続によって取得した土地の所有権を放棄することができる制度が創設されました。
土地所有権の放棄制度を利用するための要件
①利用資格
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限定されています。)によって、土地を取得した方が、この制度を利用することができます。
所有権を放棄したい土地が、共有の土地である場合には、共有者全員が共同して申請をする必要があります。
ただし、共有者全員が、相続等を原因として土地を取得した必要はなく、共有者のなかに、相続等が原因で土地の持分を取得した方が含まれていれば、この制度を利用することができます。
②対象となる土地
この制度の対象となる土地は、通常の管理又は処分をするに当たって過分の費用又は労力を要する土地ではない土地である必要があります。
今後、政令等によって基準等が設けられることになりますが、次のいずれかに該当するような土地は、制度を利用できない可能性があります。
・建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
・土壌汚染や埋設物がある土地
・崖がある土地
・権利関係に争いがある土地
・担保権等が設定されている土地
・通路など他人によって使用される土地
③負担金等制度利用のための費用
制度を利用するには、まず、申請手数料等を支払う必要があります。
さらに、審査が認められた場合には、土地の性質に応じた管理費用を考慮して算出される土地管理費相当額10年分を、負担金として支払う必要があります。
制度を利用する際の手続の流れ
まず、制度の利用を希望する方は、手数料等を支払い、土地所有権放棄に関する承認申請手続を行います。
次に、法務大臣(法務局)によって、制度利用の要件を満たしているかを審査し、要件を満たしている場合には、承認されることとなります。
審査に当たっては、実地調査や、申請者や関係者から知っている事実を聴取し、資料の提出を求めることができることが定められています。
承認された際には、申請者が、10年分の土地管理費相当額の負担金を支払うことにより、土地の所有権が国庫に帰属することとなります。
(弁護士・畠山賢次)