本年も、お盆の期間が過ぎました。
お盆期間中は、家族や親族で集まる機会が増える時期です。
このお盆期間中に、ご家族・ご親族同士で相続に関する話し合いの場を持たれたという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
この1年間にお亡くなりになられた方がいて、遺産分割協議が完了していないという場合には、遺産分割に関する話し合いをされたかもしれません。
お盆期間中に持たれた話し合いの場で解決できたという方もいらっしゃると思いますが、話し合いがまとまらなかったという方や、相続人同士の関係が悪く、きちんと話し合う場を持つことができなかったという方もいらっしゃることと存じます。
遺産分割の問題は、解決しないままに放置しておくと、現在の相続人の次の世代に問題を先送りすることになり、遺産分割に参加する相続人の人数が増えることが考えられますし、相続人同士で面識のない人、関係が悪い人などが新たに出てくるなどして、解決がより複雑・困難となってしまうことが考えられます。
したがって、遺産分割協議が完了していないという方は、早めに解決のために動き出すことをお勧めいたします。
また、ご家族やご親族が集まった場で、ご自身が亡くなられたときの遺産の配分等に関するお話しをされたという方もいらっしゃるかもしれません。
遺産の配分については、被相続人が遺言書を作成せずに亡くなった場合には、相続人間で遺産分割協議を行わなければならないこととなり、相続人間で揉めてしまうリスクがあります。
それまで関係の良かった家族・親族が、遺産分割で揉めて険悪な関係となるケースも少なくありません。
相続人間での遺産分割争いを回避したいという場合には、被相続人が生前の対策を講じておくことが大切です。
生前対策としては、生前贈与(贈与税の基礎控除額である年間110万円の範囲で毎年預金を移転していく、あるいは、相続時精算課税制度を利用して、贈与税の課税を被相続人の死亡時まで繰り延べるなど、贈与税対策も検討が必要でしょう)、成年後見や民事信託、遺言書の作成(公正証書遺言の形式で作成するのが安全でしょう)などが考えられます。
このように、遺産分割や生前対策について、お盆期間中にご家族やご親族でお話しする機会を持たれた方で、遺産分割の問題が解決に至らなかったという方、生前対策についてご不明点があるという方など、お困りの方がいらっしゃいましたら、是非、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所では、これまでに、遺産分割や生前対策に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
相続の問題に精通した弁護士が、皆様のお困り事に対して、最適の解決策をご提案させていただきます。
(弁護士・木村哲也)