相続税を節税するために行われた養子縁組は有効かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、平成29年1月31日の判決で、そのような目的のもとに行われた養子縁組であっても直ちに無効とはならない、との判断を示しました。
そして、結論として養子縁組を有効と認めました。

民法上、養子縁組は、「当事者間に縁組をする意思がないとき」には無効であると定められ、養子縁組を行うためにはこの「縁組意思」が必要であるとされています。
もっとも、この「縁組意思」とはどういう意思なのか、どういう場合に「縁組意思」が否定されるのかは、必ずしも明らかであるとは言えません。
例えば、親子関係を築き養子を養育するつもりであれば、まさに養子縁組を行う典型的なケースであり、「縁組意思」が認められるでしょう。
それでは、相続税の節税目的で養子縁組を行う場合に「縁組意思」は認められるのでしょうか。

今回の裁判となった事案では、相続税の節税目的での養子縁組が行われていました。
そして、実際に相続が生じた時点で、実子である相続人らが養子である相続人に対し、その養子縁組は「縁組意思」がないので無効であるとして、養子縁組の有効性を争う事態となったのです。

この事案で、最高裁判所は、相続税の節税の動機と「縁組意思」とは併存し得るものであるとして、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに「縁組意思」がないとは言えないとの判断を示しました。
その上で、今回の事案においては、「縁組意思」がないことをうかがわせる事情がないことから、「縁組意思」がないとは言えないと結論づけました。
今回の最高裁判所の判決を踏まえると、今後は、専ら相続税の節税目的での養子縁組だとしても「縁組意思」は否定されない扱いとなり、養子縁組が無効とされるのは、かなり限られた場合のみになると考えられます。

ところで、相続税の計算にあたっては、相続人1人あたり600万円の基礎控除が認められている(平成27年1月1日以降の相続での金額です。それ以前の相続では相続人1人あたり1000万円の基礎控除が認められます)ので、相続人が増えるほど相続税が軽減されることになります。
養子は相続人となりますから、養子縁組をすることで相続税の軽減を期待することができます。
しかし、注意しなければいけないポイントがあります。
まず、そのような基礎控除の計算に含めることができる養子の数は、場合に応じて1人ないしは2人までとされています。
そのため、むやみに養子を増やしても、相続税の節税にはなりません。
また、相続税法上、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」には、養子縁組による基礎控除額の増加を認めないで課税額を計算することができるとされていますので、節税が功を奏しないこともあり得ます。

このように、養子縁組を行うことで相続税の節税になるのかどうかは場合によりますし、今回の最高裁判所まで争われた事案がそうだったように、実際に相続が生じた段階で、実子と養子との間で紛争になることも懸念されます。
そのため、相続税対策での養子縁組を考えている方は、ぜひ一度、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

(弁護士・山口龍介)

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